なくならない定期購入のトラブル

更新日:2026年03月30日

相談の多い定期購入に関するトラブル事例とその対処法についてご紹介します。

jireigazou

事例紹介

【事例1】

スマートフォンでニュースを読んでいた時に、「シミが消える」「定期縛りなし」という化粧品の広告が表示された。1,980円と安かったので、「今すぐ申し込む」をタップし、次の画面で必要事項を入力し、注文した。化粧品が1個届き、代金を払ったが、1か月後にまた商品が届いた。今度は2個入っており高額だ。販売事業者に電話をかけると、「定期購入契約になっており、2回目の発送の10日前までに解約の電話をもらっていないので2回目は買ってもらう。」と言われた。お試しのつもりだったので2回目の商品を返品したい。
【事例2】
スマートフォンでメッセージアプリを見ていた時に、飲むと3か月後には別人のように痩せたという、初回980円と大きく書かれたサプリメントの広告が表示されたので注文した。商品到着後代金を支払ったが、1か月くらい経ってから2回目の商品が届いた。販売事業者に電話をすると「あなたは3回の縛りのある定期購入契約をしている。そのことは広告にも最終確認画面にも書いている。3回買わないと解約できない。」と言われた。納得できなかったので2回目の商品を元払いで送り返したが、これでよいか。

解説

令和7年消費者白書によると、通信販売の形で行われる定期購入に関する2024年の全国の相談件数は8万9,893件で、前年度より減少したものの、依然として相談がなくなりません。同書によると、特に40歳以上の割合が大きい傾向にあるとされています。事例1の「定期購入の縛りなし」という言葉は、業者は定期購入契約のうち期間の縛りがないものという意味で使っていますが、消費者は1回限りのお試しと捉えることが多いです。期間・回数の縛りがない定期購入でも、初回で解約すると定価と初回価格との差額の支払いを求められることがあります。また、事例2のようなケースでは、初回代金が大きく書かれ、定期購入についての記載は小さな文字で書かれていることがあり、消費者は、初回だけの安価な契約であると誤認しがちです。
通常は注文完了ボタンの上の部分に自分の契約の内容(最終確認画面)が表示されますので、その部分をしっかり読む必要があります。後でトラブルになった場合に備えて広告と最終確認画面の写真を必ず撮りましょう。相談をするにも証拠が重要です。商品を送り返すことは解決にならず、商品の定期購入の契約を合意などにより契約をなかったものとしない限り、コンビニ後払いの場合は、後払い決済サービス業者から代金、手数料の請求があります。商品を送り返さないで、相談しましょう。

 

 

 

近年、消費者をめぐる悪質商法の手口は年々多様化、巧妙化し続けています。 消費生活に関する知識を見につけ、だまされないようにしましょう!

消費者被害に遭わないために

  • 不要なときは曖昧な返事をせずきっぱり断ること
  • 「無料」や「必ずもうかる」など甘い誘い文句を安易に信じないこと
  • 身に覚えのない請求は連絡(支払い)せず、無視すること
  • 契約や支払いを急がせる業者などには注意すること
  • その場で契約せず、家族などとよく相談すること
  • 少しでもおかしいと思ったときは、消費生活相談窓口へご相談ください!!

海草地域消費生活相談窓口をご利用ください

有資格者である専門相談員が相談に応じます。(予約不要・電話相談可)

海南市役所4階 市民交流課内 (電話 :073-483-8777)

受付日時:平日(月曜日~金曜日) 午前9時30分~午後4時(祝日および12月29日~1月3日を除く)

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