「罹災証明書」「被災証明書」の申請について

更新日:2024年08月30日

・「罹災証明書」
地震、風水害等の災害(火災は除く)により、住家(※)に被害が生じ、公的支援を必要とする方に対し、住家の被害程度を判定した「罹災証明書」を交付します。

・「被災証明書」
地震、風水害等の災害(火災は除く)により、住家以外の建造物や工作物(物置、カーポートなど)について、被災した事実を証明する「被災証明書」を交付します。

※「住家」とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のこと。(空き家、離れ、別荘、建築中の住宅等は住家ではありません。)

罹災証明書の申請について

罹災証明書は、被害を受けた住家の調査を行い、国の基準に従い、住家の被害程度を証明するもので、各種支援制度の適用の判断材料として活用されます。

申請場所

市役所税務課窓口のほか、下津行政局、日方支所、野上支所、亀川出張所でも申請を受け付けます。

対象物件

住家(専用住宅、併用住宅、共同住宅)
※住家以外の被害は、被災証明書での対応となります。
※対象となる住家にお住まいの方に限ります。

必要書類等

・本人確認書類

・被災したことがわかる写真(自己判定方式を希望する方は必須)

発行方法

証明願を受付後、後日郵送します。

建物の構造によっては、必要な再調査を実施する場合があります。

自己判定方式(写真判定)による罹災証明書の交付について

罹災証明書における被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」となることに同意いただける場合は、現地調査を行わない「自己判定方方式」による被害認定をすることができます。

被災証明書の申請について

被災証明書は、被災した事実を証明するものです。

申請場所

市役所税務課窓口のほか、下津行政局、日方支所、野上支所、亀川出張所でも申請を受け付けます。

対象物件

倉庫や店舗などの住家以外の建造物や工作物(物置、カーポート等)、自動車など

必要書類等

・被害状況のわかる写真(可能な場合)

・本人確認書類

発行方法

証明願を受付後、後日郵送します。

建物の構造によっては、必要な再調査を実施する場合があります。

オンラインでの申請について

罹災・被災証明書については、オンラインでの申請が可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8417
ファックス:073-483-8419
メール送信:zeimu@city.kainan.lg.jp