「り災証明書」「被災証明書」の申請について
・「り災証明書」
地震、風水害等の災害(火災は除く)により、住家に被害が生じ、公的支援を必要とする方に対し、住家の被害程度を判定した「り災証明書」を交付します。
・「被災証明書」
地震、風水害等の災害(火災は除く)により、住家以外の建造物や工作物(物置、カーポートなど)について、被災した事実を証明する「被災証明書」を交付します。
「住家」とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のこと。(空き家、離れ、別荘、建築中の住宅等は住家ではありません。)
り災証明書の申請について
り災証明書は、被害を受けた住家の調査を行い、国の基準に従い、住家の被害程度を証明するもので、各種支援制度の適用の判断材料として活用されます。
申請場所
市役所本庁税務課窓口のほか、下津行政局、日方支所、野上支所、亀川出張所でも申請を受け付けます。
対象物件
住家(専用住宅、併用住宅、共同住宅)
※住家以外の被害は、被災証明書での対応となります。
※対象となる住家にお住まいの方に限ります。
必要書類等
・本人確認書類
発行方法
証明願を受付後、後日郵送します。
建物の構造によっては、必要な再調査を実施する場合があります。
被災証明書の申請について
被災証明書は、被災した事実を証明するものです。
申請場所
市役所本庁税務課窓口のほか、下津行政局、日方支所、野上支所、亀川出張所でも申請を受け付けます。
対象物件
住家以外の建造物や工作物(物置、カーポート等)、自動車など
必要書類等
・被害状況のわかる写真(可能な場合)
・本人確認書類
発行方法
証明願を受付後、後日郵送します。
建物の構造によっては、必要な再調査を実施する場合があります。
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更新日:2023年07月07日