オンライン申請ができる手続き

更新日:2024年04月01日

 

申請された内容は水道部業務課が確認します。
以下のリンク先で必要事項を入力のうえ、本人確認書類の画像等を添付し送信してください。

オンライン申請ができる手続き

  • 開栓作業は受付完了後に行いますので、水道の使用を開始する日の3日前(土日・祝日及び年末年始を除く)までにお申し込みください。
     
  • マンション・アパート等については、その家主様や管理会社様と海南市水道部で水道の契約を行っている場合があります。この場合、水道ご使用者様からの給水開始届のお申し込みは必要ありません。給水開始届を申し込む前に、海南市水道部への申し込みが必要であるか、家主様や管理会社様にご確認ください。

 

  • 閉栓作業は受付完了後に行いますので、水道の使用を中止する日の3日前(土日・祝日及び年末年始を除く)までにご提出ください。
     
  • マンション・アパート等については、その家主様や管理会社様と海南市水道部で水道の契約を行っている場合があります。この場合、水道ご使用者様からの給水使用中止届のご提出は必要ありません。水道ご使用者様は、水道料金のお支払先が海南市水道部であるかご確認のうえ、給水使用中止届のご提出をお願いします。

 

  • 親子・夫婦間などで使用者を変更する場合にお届けください。使用者変更に併せて給水装置の所有者も変更※したい場合には、下記の「4.水道の所有者を変更するとき」から手続きをお願いします。
    ※旧使用者と旧所有者が同じ方で、かつ新使用者と新所有者が同じ方である場合に限ります。
     
  • 売買などの債権・債務を承継しない使用者変更はお受けできません。債権・債務を承継せずに使用者を変更する場合は、旧使用者からの給水使用中止届のご提出及び新使用者からの給水開始届のご提出をお願いします。

 

  • 親子・夫婦間などで所有者や使用者※を変更する場合や、売買などに伴い所有者を変更する場合にお届けください。
    ※旧所有者と旧使用者が同じ方で、かつ新所有者と新使用者が同じ方である場合に限ります。

 

 

 

使用者戸数変更届
  • 1個のメーターを2戸以上で使用する共同住宅(アパートやマンション及びこれらに類するものをいいます。)において、水道を使用する戸数に変更があった場合にお届けください。
この記事に関するお問い合わせ先

水道部 業務課
郵便番号:642-8501
海南市日方1289番地26
電話:073-483-8750
ファックス:073-483-8752
メール送信:gyomu@city.kainan.lg.jp