水道料金のしくみ
重要なお知らせ
令和6年4月1日から水道料金の改定を行いました。
- 令和6年3月31日以前よりご使用のお客様は、7月検針分から新料金が適用されます。
- 令和6年4月1日以降にご使用を開始されたお客様は、初回検針分から新料金が適用されます。
水道料金の改定に伴い、料金体系を用途別から口径別へと移行しました。
料金体系
海南市の水道料金は、基本料金と従量料金からなり、メーターの口径の大きさと使用水量に応じて算定した料金をお客様にお支払いいただいています。
- 基本料金は、使用水量に関係なく必要となる経費(例えば検針やメーターの維持管理に要する費用など)に対するもので、メーターの口径に応じて料金を設定しています。
- 従量料金は、使用水量に応じて必要となる経費(例えば動力費や薬品費など)に対するもので、少量使用者に配慮し、使用水量が多くなるにしたがって単価が高くなる体系としています。
用途区分
一般用
湯屋営業用以外のものをいいます。
湯屋営業用
公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場のうち物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき和歌山県知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受けるものの用に使用するものをいいます。
水道料金表
用途・メーターの口径 |
基本料金 | 従量料金(1立方メートルにつき) | ||||||
1~10立方メートル | 11~20立方メートル | 21~50立方メートル | 51~100立方メートル | 101~200立方メートル | 201立方メートル~ | |||
一般用 | 13mm | 1,561円 | 16円 | 165円 | 210円 | 254円 | 283円 | |
20mm | 1,612円 | |||||||
25mm | 1,639円 | |||||||
40mm | 3,264円 | 16円 | ||||||
50mm | 4,069円 | |||||||
75mm | 4,458円 | |||||||
100mm | 5,367円 | |||||||
150mm | 6,795円 | |||||||
200mm | 8,742円 | |||||||
湯屋営業用 | 19,820円 | 0円 | 88円 |
◆料金早見表
メーターの口径ごとの料金早見表については、こちらをご覧ください。
料金早見表(1か月分) (PDFファイル: 100.0KB)
◆水道料金の試算
使用水量、使用用途及びメーターの口径を入力していただくと、水道料金をご確認いただけます。
◆その他
共同住宅など1個のメーターを2戸以上で一般生活用に使用されている場合は、お客様の申し出により、当該共同住宅等の総使用水量と使用戸数をもとに水道料金を算定する場合があります。
ご使用開始、または中止されたときの基本料金
水道料金は、検針期間ごとの水量をもとに計算するのが原則ですが、検針期間の中途においてご使用を開始されたとき、または中止されたときは、ご使用期間に応じて水道料金表に掲げる基本料金を0.5月単位で計算します。
ご使用開始から初めての検針まで
ご使用期間の計算にあたっては、使用開始日は期間算入し、使用期間の末日(検針日)は期間算入しません。
例えば、7月10日からご使用で初めての検針が7月25日の場合、ご使用期間は7月10日から7月24日までの15日となり、15日以内であるため基本料金は0.5月分(水道料金表に掲げる基本料金の額の2分の1の額)となります。
前回の検針からご使用中止まで
ご使用期間の計算にあたっては、前回の検針日は期間算入し、使用中止日は期間算入しません。
例えば、前回の検針が5月10日で6月25日に中止された場合、ご使用期間は5月10日から6月24日までの1か月15日となり、1か月15日以内であるため基本料金は1.5月分(水道料金表に掲げる基本料金の額の2分の3の額)となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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水道部 業務課
郵便番号:642-8501
海南市日方1289番地26
電話:073-483-8750
ファックス:073-483-8752
メール送信:gyomu@city.kainan.lg.jp
更新日:2024年04月01日