災害見舞金等

更新日:2023年10月01日

海南市では、災害により被害を受けた市民の方に対し見舞金を支給します。
また、災害救助法が適用されるなどした自然災害により死亡された市民のご遺族及び重度の障害を受けた方に対し、災害弔慰金、災害障害見舞金を支給するとともに、負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対しては、生活再建に必要な資金の貸し付けを行います。

海南市災害見舞金

支給対象

  1. 現に居住している住家が全壊、全焼若しくは流失又は半壊若しくは半焼の被害を受けた世帯主
  2. 現に居住している住家が床上浸水の被害を受けた世帯主
  3. 災害の発生により人命等に危険が及ぶ状態となり、市長が関係住民に避難勧告等を発令し、それにより避難し、借家等での避難生活が1月以上に及ぶこととなるものの世帯主
  4. 災害が直接の原因で重症を負った者及び死亡した者の遺族

支給額

支給額
被害の程度 支給対象 支給額
全壊・全焼・流失 一世帯当たり 50,000円
半壊・半焼 一世帯当たり 30,000円
床上浸水 一世帯当たり 30,000円
避難勧告 一世帯当たり 30,000円
重症 1人当たり 30,000円
死亡 1人当たり 50,000円

 

災害弔慰金

対象災害

市民が県内において発生した下記1から4いずれかの要件に該当する自然災害により死亡した場合、その遺族に対して支給を行います。

  1. 市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
  2. 都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
  3. 都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
  4. 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある災害

支給対象

災害により死亡された市民(被災当時、市の区域内に住所を有していた方)のご遺族で主として死亡者の収入で生計を維持していた遺族の方(同順位の遺族については下記1から5の順位で先順位者へ支給)

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹(死亡当時、同居または生計を共にしていた者に限る)

支給額

  1. 生計維持者が死亡した場合:500万円
  2. その他の方が死亡した場合:250万円

当該災害に対し、下記「災害障害見舞金」の支給を受けている場合は、上記の額から支給を受けた「災害障害見舞金」の額を控除した額の支給となります。

災害障害見舞金

支給対象

上記「災害弔慰金」と同様の災害において、市民がその災害により負傷し、または疾病にかかり、治ったとき(固定したときを含む。)に、下記に掲げる程度の障害を負った者

対象となる障害の程度

  1. 両目が失明した方
  2. 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃した方
  3. 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する方
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する方
  5. 両上肢をひじ関節以上で失った方
  6. 両上肢の用を全廃した方
  7. 両下肢をひざ関節以上で失った方
  8. 両下肢の用を全廃した方
  9. 精神または身体の障がいが重複する場合における当該障害の程度が前各項目と同程度以上と認められる方

支給額

  1. 生計維持者が重度の障害を受けた場合・・・250万円
  2. その他の方が重度の障害を受けた場合・・・125万円

災害援護資金

対象災害

県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して、生活の再建に必要な資金の貸し付けを行います。

貸付対象

下記のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主

  1. 世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間がおおむね1ヵ月以上
  2. 家財の3分の1以上の損害
  3. 住居の半壊、全壊、滅失、流失

なお、所得制限がありますので、詳細についてはお問合せください。

貸付限度額

世帯主に1ヵ月以上の負傷がある場合

  1. 当該負傷のみ:150万円
  2. 家財の3分の1以上の損害:250万円
  3. 住居の半壊:270万円(350万円)
  4. 住居の全壊:350万円

世帯主に1ヵ月以上の負傷がない場合

  1. 家財の3分の1以上の損害:150万円
  2. 住居の半壊:170万円(250万円)
  3. 住居の全壊(4の場合を除く):250万円(350万円)
  4. 住居の全体の滅失又は流失:350万円

ただし、( )の金額は、住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合に適用

貸付条件

貸付利率:保証人を立てる場合は無利子

保証人を立てない場合は年1.5%(据置期間中は無利子)

据置期間:3年以内(特別の場合は5年)

償還期間:10年以内(据置期間を含む)

申請期間

災害救助法が適用される原因となった災害により被災した日の属する月の翌月1日から起算して3か月目の末日まで

 

※令和5年6月2日から3日にかけて発生した災害に係る申請については

令和5年9月30日(土曜日)締切 当日消印有効

なお、受付は終了しました。

この記事に関するお問い合わせ先
くらし部 社会福祉課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8432
ファックス:073-483-8429
メール送信:syafuku@city.kainan.lg.jp