徴収猶予について
申請により徴収猶予を受けられる場合があります。
徴収猶予とは、納税者等の財産が災害等を受けるなど、徴収金を一時に納付することができない場合、申請に基づいて、納付することができないと認められる金額を限度に、徴収を猶予されることをいいます。
猶予されることのできる期間
原則として6ヶ月以内
- この記事に関するお問い合わせ先
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くらし部 保険年金課 収納班
電話:073-483-8435
ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp
更新日:2021年03月01日