医療費のお知らせについて
海南市国民健康保険では、加入者の皆さまに健康や医療に対する認識を深めることなどを目的に、世帯主の方に対して、世帯全員の医療費の状況が記載された「医療費のお知らせ」を年6回(原則5月,7月,9月,11月,1月,2月)送付しています。
1 このお知らせは、受診された医療機関からの請求に基づいて作成しています。同じ月に受診しても
医療機関からの請求が遅れた場合、通知書は別の時期になることがあります。
2 「日数」には、通院日数以外に、電話等で医師に治療上の意見を求めたり、指示を受けた場合も含ま
れています。
3 「医療費の総額」は、保険で支払われた額と入院時や外来診療時の負担額の合計額及び入院時食事
療養費・生活療養費が記載されています。なお、保険給付外の費用は含まれていません。
4 「患者負担額」には、医療費に負担割合(1割~3割)を乗じた額及び入院時食事療養費・生活療養費
の標準負担額が記載されています。なお、四捨五入の関係等により、実際にご自身が窓口で負担され
た額とは異なる場合があります。
5 再度の審査等により、医療費の総額が変わることがあります。
※ 確定申告における「医療費のお知らせ」の使用について
平成30年6月送付分から新たに「患者負担額」の欄が掲載されたことにより、このお知らせを医療費
控除の申告で「医療費控除の明細書」として使用できます。
なお、医療費控除の対象となる支出で、このお知らせに記載されていないものがある場合は、領収
書に基づき「医療費控除の明細書」を作成し、申告書に添付してください(この場合、医療費の領収書
は確定申告期限から5年間保存する必要があります。)。また、「患者負担額」と実際に負担した額が
異なる場合には、実際に窓口で負担した額にご自身で訂正して申告してください。
医療費控除の申告に関することは、税務署にお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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くらし部 保険年金課 保険給付班
電話:073-483-8404
ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp
更新日:2021年03月01日