国民健康保険税の特別徴収について

更新日:2023年04月21日

国の医療制度改革の一環として、介護保険料と同じく、国民健康保険(国保組合を除く)においても国民健康保険(以下「国保})の世帯主が65歳以上で年金受給者の場合、原則特別徴収(年金からのお支払い)が行われることとなります。

次の1から4の全てに該当する世帯が原則特別徴収の対象となります。

1. 国保世帯主が国保の被保険者となっていること。

  • 世帯主の方が会社の健康保険や共済組合、後期高齢者医療に加入している場合は、特別徴収の対象になりません。

2.世帯内の国保の被保険者全員が65歳以上であること。

  • 同じ世帯で海南市国保の加入者の中に65歳未満の方がいる場合、特別徴収の対象になりません。

3.国保世帯主の年金受給額が年額18万円以上あること。

4.国保税と国保世帯主の介護保険料を合わせた特別徴収額が、国保世帯主の年金受給額の2分の1以下となっていること。

  • 特別徴収の対象となる方には、特別徴収通知書にて詳細をお知らせします。
  • 特別徴収の対象となる方は特別徴収と口座振替のどちらかで国民健康保険税を納付する事ができます。 (詳しくは、「国民健康保険税特別徴収の選択制について」をご覧ください。)

 詳しい内容につきましては、保険年金課までお問い合わせください。

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