国民健康保険税について

更新日:2023年04月01日

国民健康保険税は、国民健康保険(以下「国保」)を運営するための重要な財源です。この国保税は、基礎賦課額(医療分)のほか、後期高齢者支援金等賦課額(後期高齢者支援金分)、介護納付金賦課額(介護2号被保険者分)で構成されており、例えば、世帯の中に介護2号被保険者(40歳から64歳の国保加入者)の方がいる場合は、この3つの区分の合算額が年間に納税していただく国保税額となります。

(詳しくは、下記の算出方法をご覧ください。)

算出方法
40歳未満の方 医療分 + 後期高齢者支援金分
40歳から64歳までの方 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護2号被保険者分
65歳から74歳までの方 医療分 + 後期高齢者支援金分

注意:年度内に後期高齢者医療に移行される方につきましては、移行される月より国保税から後期高齢者医療保険料に変更賦課(移行される翌月に別途保険料を通知)となります。

令和5年度の国保税率等につきましては、前年度と比較して、所得割(後期高齢者支援金分)及び平等割(医療分)を引き下げています。また、賦課限度額にかかる法改正があり、前年度より合計2万円(後期高齢者支援金分2万円、医療分・介護2号被保険者分改定なし)引き上げられています。

そして、令和4年度より、「未就学児にかかる均等割額を軽減(半額)」とする制度が開始されています。

また、和歌山県が策定した国民健康保険運営方針に、「令和9年度までの期間で資産割を廃止し3方式(所得割、均等割、平等割)に統一することを目指します。」と明記されていることから、本市におきましても国民健康保険基金を活用し、令和3年度から資産割を廃止しています。

なお、今後の医療費の動向や診療報酬の改定等により大幅な状況の変化があれば見直しをすることもあります。

国民健康保険税の税率等

区分

医療分

後期高齢者支援金分

介護2号被保険者分

所得割

被保険者の方の

基準総所得金額×7.4

【改定なし】

(1)

被保険者の方の

基準総所得金額×2.1

【前年度2.2%】

(4)

40歳~64歳の被保険者の方の

基準総所得金額×2.1

【改定なし】

(7)

均等割

被保険者の方の

人数×27,600

【改定なし】

(2)

被保険者の方の

人数×8,300

【改定なし】

(5)

40歳~64歳の被保険者の方の

人数×9,900円

【改定なし】

(8)

平等割

一世帯につき

20,200

【前年度税額21,200円】

(3)

一世帯につき

6,100

【改定なし】

(6)

一世帯につき

5,200

【改定なし】

(9)

課税額

(1)+(2)+(3)

【100円未満切捨】

(4)+(5)+(6)

【100円未満切捨】

(7)+(8)+(9)

【100円未満切捨】

課税限度額

650,000円
【改定なし】

220,000円

【前年度額200,000円】

170,000円
【改定なし】

注意

  • 所得割については、被保険者の方ごとに個別で計算します。
  • 基準総所得金額とは令和4年中の総所得金額等から43万円を引いた額(マイナスの場合は0)です。

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