国民健康保険税の納税について

更新日:2023年06月01日

自主納付

国民健康保険税は、国保世帯主のみなさんに、定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。

納税通知書

納税通知書は、第1期分の納付月に全期分を送らせていただきます。

注釈:国民健康保険に年度途中で加入された場合は、加入手続きの時期により納税通知書(更正通知書)を送らせていただく時期が異なります。

国民健康保険税の納期

第1期

7月16日から7月31日

第2期

8月16日から8月31日

第3期

9月16日から9月30日

第4期

10月16日から10月31日

第5期

11月16日から11月30日

第6期

12月16日から12月25日

第7期

1月16日から1月31日

第8期

2月16日から2月末日

第9期

3月16日から3月31日

注釈:納期が土曜日、日曜日、祝日などの場合は翌日、翌々日となることがあります。
また特別な事情がある場合は、別に納期を定める場合があります。

国民健康保険税の納付場所

  • 海南市役所及び下津行政局、日方支所、野上支所、亀川出張所
  • 紀陽銀行、ながみね農業協同組合、きのくに信用金庫、近畿労働金庫、なぎさ信用漁業協同組合連合会の本店・支店及び出張所
  • ゆうちょ銀行または郵便局(近畿2府4県内の郵便局。ただし納期限内のみの取り扱いとなります。)
  • 納付書にeL-QRが印字されている場合は、全国のeL-QR対応金融機関等

国民健康保険税の滞納

定められた納期限までに納税しないことを滞納といいます。滞納になると、まず督促状(注釈)により納税を促すことになります。滞納した場合、納期限までに納めた人との公平性を保つため、本来納めるべき税額のほかに督促手数料(50円)及び法律で定められた利率の延滞金も合わせて納めていただかなければならなくなります。
分割で納めていただいていても、納期限までに納付していない場合と同様に、督促手数料及び延滞金が発生する場合があります。
 

注釈:金融機関で納付していただいてから市役所で納付の確認がとれるまで10日くらい要する場合があります。このため、すでに納付されていても行き違いで督促状が送付される場合があります。ご了承ください。

注釈:令和5年度以降に発布された督促状には手数料はかかりません。

納税の猶予

保険税を期限までに納付されない場合には、保険年金課から督促状が送付されます。
 督促状が送付されてもなお納付されないときには、財産の差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。
なお、保険税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、納税に対する誠実な意思を有すると認められるときは、猶予を受けようとする保険税の納期限から6か月以内に保険年金課に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

(1)換価の猶予を受けることができる場合
次の1から6に掲げる要件の全てに該当する場合は、換価の猶予を受けることができます。

  1. 保険税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあること。
  2. 納税について誠実な意思を有すると認められること。
  3. 換価の猶予を受けようとする市税以外の市税の滞納がないこと。
  4. 納付すべき保険税の納期限から6か月以内に「換価の猶予申請書」が保険年金課に提出されていること。
  5. 納付を困難とする金額があること。
  6. 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること。

  注釈:次のいずれかに該当する場合には、担保を提供する必要はありません。

  • 猶予を受ける金額が50万円以下である場合
  • 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
  • 担保を提供することができない特別の事情(地方税法により担保として提供することができることとされている種類の財産がないなど)がある場合

 換価の猶予が認められた場合は、財産の差押えや換価(売却)が猶予されるほか、猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
注意:申請による換価の猶予は、平成28年4月1日以後に納期限が到来する保険税について適用されます。

(2)猶予期間
換価の猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く保険税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、換価の猶予を受けた保険税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
注釈:換価の猶予を受けた後、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、当初の猶予期間が終了する前に保険年金課に申請することにより、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で猶予期間の延長が認められることがあります。

(3)申請による換価の猶予を受けるための手続
申請による換価の猶予を受けるためには、必要事項を記載した「換価の猶予申請書」に次に掲げる書類を添付して、保険年金課に提出する必要があります。
1.「財産収支状況書」(猶予を受けようとする金額が50万円を超える場合は、「財産目録」及び「収支の明細書」)
2.担保の提供に関する書類
また、災害や事業の休廃業など、次のいずれかに該当することにより保険税を一度に納付することができない場合には、保険年金課に申請することにより、1年以内の期間に限り、納税の猶予が認められる場合があります。

  • 財産について、災害を受けたり盗難にあったこと。
  • 納税者又は家族などが病気にかかったり負傷したこと。
  • 事業を廃業したり休業したこと。
  • その事業について著しい損失を受けたこと。
  • 法定納期限から1年以上経過した後に、修正申告や更正などにより納付すべき税額が定まったこと。(この場合は、納期限までに申請する必要があります。)

保険税を期限までに納付できない場合には、お早めに保険年金課収納係にご相談ください。

延滞金

納期ごとの収めるべき税額が、その納期限までに完納されない場合には、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて下記の割合で計算した額の延滞金を本税に加算して納付することになります。

令和3年1月1日以後の割合
延滞金特例基準割合(注釈2)に年7.3%の割合を加算した割合
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。)

平成26年1月1日から令和2年12月31日までの割合
特例基準割合(注釈1)に年7.3%の割合を加算した割合
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。)

平成12年1月1日から平成25年12月31日までの割合
年14.6%の割合
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合。)

平成11年12月31日までの割合
年14.6%の割合
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3%の割合。)

注釈1:特例基準割合

平成12年1月1日から平成25年12月31日までの特例基準割合
各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年4%の割合を加算した割合。

平成26年1月1日以後の特例基準割合
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率[当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。]の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。
ただし、特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。

注釈2:延滞金特例基準割合(令和3年1月1日以後)

各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率[当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。]の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。
ただし、特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。

滞納処分

国民健康保険税は、みなさんの医療費のための大切な財源です。国民健康保険の財源維持・税負担の公平性維持のため、国民健康保険税の滞納を放置することはできません。
特別な理由がないにもかかわらず納税されない場合には、国民健康保険の財源を確保するため、また納期限までに納めていただいた人との公平性を保つために、財産を差し押さえます。また、特別な理由もなく滞納が続く場合は、差し押さえた財産の取立や公売などの処分を行い、滞納された国民健康保険税に充当します。
また、滞納事案によっては和歌山地方税回収機構に移管することもあります。

上記の滞納処分以外にも、滞納が続く場合には、短期被保険者証や被保険者資格証明書(注釈)の発行、給付の差し止め等の措置をとることになります。

注釈:被保険者資格証明書が交付された場合は、医療費を一旦全額自己負担していただかなくてはなりません。

納税相談

生活を営む上では、どうしても納期限までに納付できない場合もあると思われます。そのようなときは、放置せず収入・支出等の分かるものと印鑑をご持参のうえ、早期に保険年金課収納係で相談してください。

災害や失業等特別な事情により、国民健康保険税の納付が困難と思われるときには国民健康保険税減免制度がありますので、お早めに相談ください。

夜間納税相談窓口(電話)開設のお知らせ

口座振替

国民健康保険税の納税は、全期一括又は各納期ごとに預貯金口座から自動振替することができます。
手続きは下記の各金融機関窓口、海南市役所保険年金課、下津行政局、日方支所、野上支所、亀川出張所へ(1)預貯金通帳、(2)通帳印をご持参のうえ、お申し込みください。

注釈:ご利用いただける金融機関

紀陽銀行・ながみね農業協同組合・きのくに信用金庫・近畿労働金庫・三菱UFJ銀行・なぎさ信用漁業協同組合連合会・ゆうちょ銀行または郵便局

コンビニエンスストアやスマートフォンアプリから納付できます

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 保険年金課 収納班
電話:073-483-8435
ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp