社会保険等の被扶養者になれませんか

更新日:2023年06月01日

病院などで受診した場合、窓口で保険証を提示し、医療費の1割から3割を自己負担していただきますが、これは、どの公的医療保険に入っていても原則変わりません。

ご家族が職場の社会保険等に加入している場合、下記条件のすべてに該当していれば、その扶養家族になれる場合があります。

  1. 75歳未満である。
  2. 年間収入額が、下記のいずれかである。
    (収入額には、遺族・障害年金等の非課税の収入を含みます。)
    (1)年間収入額が130万円未満である。
    (2)60歳以上または障害年金を受給しており、年間収入額が180万円未満である。
  3. 社会保険等の加入者(本人)との続柄等が、下記のいずれかである。
    (1)配偶者、子、孫、兄弟姉妹、父母、祖父母、曾祖父母
    (2)上記(1)以外の三親等内の親族で、同居している
    (伯叔父母、配偶者の父母など(下表「三親等内親族表」参照))
  4. 社会保険等の加入者によって主として生計を維持されており、収入が下記のいずれかである。
    (1)同居の場合・・・年間収入額が社会保険等の加入者の半分未満
    (2)別居の場合・・・収入が社会保険等の加入者からの送金額(仕送り額)未満

注意

  • 加入されている社会保険等により判断基準が異なる場合があります。
    詳しくは社会保険等に加入されているご家族の勤務先にご確認ください。
  • 社会保険等の扶養家族になった場合は、国民健康保険の資格喪失の手続きが必要です。

メリット・デメリット

社会保険等の扶養家族になると、下記のメリット・デメリットがありますので、事前にご家族の勤務先や市役所保険年金課にお問い合わせください。

メリット・デメリット

メリット

社会保険等の扶養家族になると、扶養家族になった人の国民健康保険税の支払いがなくなります。

しかも、社会保険等では扶養家族が増えても、加入している本人の保険料は基本的に増えません。

デメリット

高額療養費制度の自己負担限度額(1か月の医療費の自己負担の上限額)が引き上がる場合などがあります。

手続き等の手順

  1. 上記条件のすべてに該当するかを確認する。
  2. ご家族の勤務先に社会保険等の扶養家族になれるかとメリット・デメリットを確認する。
  3. 市役所保険年金課にメリット・デメリットを確認する。
  4. 社会保険等の扶養家族になれた場合、国民健康保険の資格喪失の手続きをする。

(社会保険等の保険証の交付後)

手続きに必要なもの

  1.  本人確認ができるもの
  2.  国保の保険証
  3.  社会保険等の保険証

注意:海南市役所保険年金課もしくは下津行政局、日方支所、野上支所、亀川出張所で手続きできます。

三親等内親族表
この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 保険年金課 保険年金班
電話:073-483-8451
ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp