在留カード等とマイナンバーカードの一体化について

更新日:2026年08月07日

令和8年6月14日から、国の制度改正により、在留カード等とマイナンバーカードが一体化した特定在留カード等の運用が開始されています。

特定在留カード等とは
在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」のことです。
マイナンバーカードと一体化することにより、1枚のカードで2つの機能を有します。
なお、一体化は任意です。

一体化せず、マイナンバーカードの申請をする方は「マイナンバーカードの申請方法」からご確認ください。

特定在留カード等の交付申請

地方出入国在留管理局または海南市で以下の手続きに併せて申請をすることができます。ご希望の方はお申し出ください。

地方出入国在留管理局でできる手続き

  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 永住許可申請
  • 在留カードの有効期間の更新許可申請
  • 汚損等による在留カードの再交付申請
  • 交換希望による在留カードの再交付申請
  • 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

海南市でできる手続き

  • 新規上陸後の住居地届出
  • 住居地の変更届出
  • 在留資格変更に伴う住居地の届出

特定特別永住者証明書の交付申請は、海南市に申請してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8501
メール送信:simin@city.kainan.lg.jp