○海南市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
平成17年4月1日
規則第27号
(期末手当の支給を受ける職員)
第1条 海南市職員給与条例(平成17年海南市条例第37号。以下「給与条例」という。)第25条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第26条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 非常勤職員(委員、顧問若しくは参与の職にある者又は市長の指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員をいう。)
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、海南市職員の育児休業等に関する条例(平成17年海南市条例第27号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(平21規則3・一部改正)
第2条 給与条例第25条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもの
ア 給与条例の適用を受ける職員
イ 特別職に属する本市職員
(令元規則11・一部改正)
第3条 給与条例第30条第6項の規則で定める職員は、前条第2号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(期末手当に係る在職期間)
第5条 給与条例第25条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として、在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第14条の規定により読み替えられた給与条例第6条第1項に規定する算出率をいう。第18条第2項第7号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(5) 海南市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年海南市条例第4号)第2条第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間
3 第1条第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び公務傷病等による休職者(給与条例第30条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。
(平21規則3・平24規則25・令4規則47・令5規則22・一部改正)
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 病院事業管理者
(4) 教育長
(6) 海南市立高等学校職員の給与等に関する条例(平成18年海南市条例第6号)の適用を受ける職員
(7) 国又は他の地方公共団体の職員(市長の定める者に限る。)
(8) 市長が前各号に掲げる職員に準ずると認める者
(平18規則49・平22規則39・一部改正)
(加算を受ける職員及び加算割合)
第7条 給与条例第25条第5項(給与条例第28条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定めるものは、次に掲げる職員とする。
(1) 行政職給料表(一)の職務の級7級及び6級の職員並びに消防職給料表の職務の級5級の職員
(平18規則19・平24規則25・平24規則41・平28規則54・令4規則13・一部改正)
第8条 給与条例第25条第5項の規則で定める割合は、前条第1号に掲げる職員にあっては100分の15、同条第2号に掲げる職員にあっては100分の10、同条第3号に掲げる職員にあっては100分の7、同条第4号に掲げる職員にあっては100分の5とする。
(平24規則25・一部改正)
(一時差止処分に係る在職期間)
第9条 給与条例第26条及び第27条(これらの規定を給与条例第28条第5項及び第30条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第10条 任命権者は、給与条例第27条第1項(給与条例第28条第5項及び第30条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により市長と協議する場合には、次に掲げる事項を記載した協議書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該協議書には、一時差止処分に関し参考となる書類を添付するものとする。
(1) 一時差止処分の対象とする者(以下「処分対象者」という。)の氏名、生年月日及び住所
(2) 処分対象者の採用年月日及び離職年月日
(3) 処分対象者の離職の日における勤務公署、職名及び給料月額
(4) 一時差止処分の根拠条項
(5) 被疑事実の要旨及び処分対象者が犯したと思料される犯罪に係る罰条
(6) 処分対象者から事情を聴取した場合は、聴取した年月日及びその供述の要旨
(7) 処分対象者の被疑事実に関し調査した場合は、その調査により判明した事項
(8) 処分対象者が逮捕され、又は起訴をされている場合は、その旨及びその年月日
(9) 一時差止処分の対象となる期末手当又は勤勉手当の支給日
(10) 一時差止処分の発令予定年月日
(11) その参考となるべき事項
(一時差止処分書及び処分説明書)
第11条 給与条例第27条第2項(給与条例第28条第5項及び第30条第7項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による通知は、一時差止処分書(様式第1号)によってしなければならない。
2 給与条例第27条第7項の規定による説明書の交付は、処分説明書(様式第2号)によってしなければならない。
3 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、一時差止処分文書及び処分説明書の写しを市長に提出しなければならない。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第12条 給与条例第27条第4項(給与条例第28条第5項及び第30条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立て(次項において「取消しの申立て」という。)は、その理由を記載した書面を提出してしなければならない。
2 任命権者は、取消しの申立てがなされた場合には、速やかにその取扱いについて市長に協議しなければならない。この場合において、任命権者は、協議事項について記載した書面を提出し、並びにその書面に前項の規定による書面の写し及び当該取消しの申立てに関し参考となる書類を添付するものとする。
(一時差止処分を受けた者への一時差止処分の取消しの通知)
第13条 任命権者は、給与条例第27条第5項又は第6項(これらの規定を給与条例第28条第5項及び第30条第7項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により一時差止処分を取り消した場合には、速やかに当該一時差止処分を受けた者に対し、当該一時差止処分を取り消す旨及びその事由を記載した文書を交付するものとする。
(市長への一時差止処分の取消しの通知)
第14条 任命権者は、給与条例第27条第5項又は第6項の規定により一時差止処分を取り消した場合には、速やかに市長に次に掲げる事項を通知しなければならない。
(1) 一時差止処分を受けた者の氏名
(2) 取り消した一時差止処分の発令年月日
(3) 一時差止処分を取り消した年月日及びその理由
(4) 支払う期末手当又は勤勉手当の額及び支払年月日
(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第15条 給与条例第28条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第28条第5項において準用する給与条例第26条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(平21規則3・一部改正)
第16条 給与条例第28条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない場合においては、この限りでない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第2条第2号に掲げる者
(令元規則11・一部改正)
(勤勉手当の割合)
第17条 給与条例第28条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、基準日以前6箇月の期間における職員の勤務期間に応じて、別表第1に掲げる期間に対応する期間率及び第20条に定める成績率を乗じて得た割合とする。
(平17規則167・全改)
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第5条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 給与条例第14条の規定により給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から海南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年海南市条例第26号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日並びに給与条例第14条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。
(7) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 勤務時間条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 海南市職員の高齢者部分休業に関する条例第2条第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった場合には、その勤務しなかった全期間
(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(平21規則3・平24規則37・平28規則8・平28規則61・令4規則47・令5規則22・一部改正)
(勤勉手当の成績率)
第20条 定年前再任用短時間勤務職員(給与条例第6条第10項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。次項において同じ。)以外の職員の成績率は、100分の40以上100分の120以下の範囲内において、各任命権者が定めるものとする。
2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、100分の10以上100分の70以下の範囲内において、各任命権者が定めるものとする。
(平28規則54・全改、令5規則22・一部改正)
(支給日)
第21条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその日の直前の金曜日とする。
2 市長において必要があると認めるときは、前項の規定による支給日の繰上げ又は繰下げを行うことができる。
(端数計算)
第22条 給与条例第25条第2項の期末手当基礎額又は給与条例第28条第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平22規則39・平30規則1・一部改正)
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
(平22規則39・追加)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日規則第167号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(海南市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
4 地方自治法の一部を改正する法律附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされる者に対する第6条の規定による改正後の海南市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第6条第1項の規定の適用については、同法の施行の日の前日まで引き続き助役として在職していた期間を、同項第2号の副市長として在職した期間に通算する。
5 地方自治法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる収入役の在職中に限り、第6条の規定による改正後の海南市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第6条第1項の規定は適用せず、第6条の規定による改正前の海南市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第6条第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第2号中「助役」とあるのは「副市長」とする。
6 前項の場合においては、第4項の規定を準用する。
附則(平成21年3月23日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第39号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年5月30日規則第25号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成24年11月30日規則第37号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月19日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月22日規則第61号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年2月15日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第11号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第47号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の海南市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定を適用する。
別表第1(第17条関係)
勤務期間 | 期間率 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第2(第21条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(平28規則8・一部改正)