○海南市印鑑条例施行規則

平成17年4月1日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市印鑑条例(平成17年海南市条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の確認)

第2条 条例第4条第1項の規定による印鑑登録申請書に記載されている事項の審査は、住民基本台帳との照合により行うものとする。

2 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、本人の写真が貼付された有効期限内のもので、写真に浮出しプレス、せん孔、公印等による証印のあるもの又は写真を特殊加工してあるものに限る。

3 条例第4条第3項第2号に規定する書面には、当該印鑑登録について保証をする者の登録印鑑を押印しなければならない。

4 条例第4条第4項の規定による回答の期限は、照会書を送付した日から起算して30日以内とする。

(平24規則4・一部改正)

(印鑑登録証の不交付)

第3条 前条第4項の規定による回答期限までに回答書の持参がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、印鑑登録証を交付してはならない。

(印鑑登録証明書)

第4条 市長は、印鑑登録証明書を交付するときは、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

2 災害その他の理由により、前項に定める印鑑登録証明書を交付することができないときは、市長が別に定めるところにより行うことができる。

(抹消した印鑑登録原票)

第5条 条例第12条の規定により印鑑の登録を抹消したときは、当該抹消に係る印鑑登録原票を、印鑑登録原票の除票として除印鑑簿に保存する。

(文書の保存期間)

第6条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 除票した年の翌年から5年

(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類 受理した年の翌年から2年

(申請書等の様式)

第7条 条例に規定する申請書等の様式は、次に定めるとおりとする。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 照会書及び回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録証再交付申請書 様式第5号

(6) 印鑑登録廃止申請書(印鑑登録証等亡失届) 様式第6号

(7) 印鑑登録抹消通知書 様式第7号

(8) 印鑑登録証明書 様式第8号

(平22規則2・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南市印鑑条例施行規則(昭和53年海南市規則第4号)又は下津町印鑑条例施行規則(平成2年下津町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年2月9日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年3月29日規則第4号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年7月6日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の様式第4号による印鑑登録証は、この規則による改正後の様式第4号の様式によるものとみなす。

(令和元年10月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙についは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年12月17日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則49・全改)

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(令3規則49・全改)

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(令元規則10・一部改正)

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(平30規則27・一部改正)

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(平22規則2・全改、平24規則4・令元規則10・令3規則49・一部改正)

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(平22規則2・全改、平24規則4・令元規則10・令3規則49・一部改正)

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(平22規則2・旧様式第9号繰上、令元規則10・一部改正)

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海南市印鑑条例施行規則

平成17年4月1日 規則第52号

(令和3年12月17日施行)