○海南市改良住宅条例施行規則
平成17年4月1日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、海南市改良住宅条例(平成17年海南市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則20・一部改正)
(請書)
第5条 入居決定者は、入居の決定のあった日から14日以内に、請書(様式第5号)を提出するものとする。
2 前項の請書には、入居者の住民票を添えなければならない。
(令2規則20・一部改正)
第6条 削除
(令2規則20)
(条例第12条第2項の規則で定める者)
第7条 条例第12条第2項に規定する収入超過者のうち規則で定める者は、認定された収入の額が条例第4条第2項第2号アに掲げる場合にあっては同号アに規定する金額を超え公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第6条第5項第1号に規定する金額以下の者とし、条例第4条第2項第2号イに掲げる場合にあっては同号イに規定する金額を超え令第6条第5項第3号に規定する金額以下の者とする。
(令2規則20・一部改正)
(準用)
第8条 改良住宅管理人に関し必要な事項は、海南市営住宅管理人規則(平成17年海南市規則第121号)の規定を準用する。
第9条 この規則に定めるもののほか、改良住宅の管理に関し必要な事項は、海南市営住宅条例施行規則(平成17年海南市規則第119号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南市改良住宅の設置及び管理条例施行規則(昭和50年海南市規則第34号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年8月17日規則第32号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平24規則32・一部改正)
(令2規則20・全改、令2規則36・一部改正)