○海南市漁船等以外の船舶の漁港施設の使用に関する取扱要綱

平成24年3月30日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、海南市漁港管理条例施行規則(平成17年海南市規則第115号)第9条の規定に基づき、漁船等以外の船舶の漁港施設の使用に当たっての手続その他漁船等以外の船舶の漁港施設の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示で使用する用語の意義は、海南市漁港管理条例(平成17年海南市条例第132号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。

(許可の方法)

第3条 漁船等以外の船舶の条例第9条第1項第1号に規定する施設(以下「指定施設」という。)への停係泊又は陸置きの許可を受けようとする者は、漁港施設(漁船等以外の船舶)使用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長にこれを提出しなければならない。

(1) 当該漁港所属漁業協同組合の同意書(様式第2号)

(2) 誓約書(様式第3号)

(3) 小型船舶登録事項通知書の写し

(4) 船舶検査証書の写し

(5) 小型船舶操縦士免許証の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定により申請書が提出されたときは、市長は、その内容を審査の上、適正であると認めたときは、指定施設の使用に係る条例第9条第1項の許可を行う。ただし、許可隻数が指定施設の停係泊又は陸置きの収容隻数を超過する場合その他市長において漁港の管理上支障があると認めるときは、許可しないものとする。

3 前項の使用の許可をしたときは、海南市漁港施設使用許可証(様式第4号)を当該利用者に交付するものとする。

4 前項の規定により漁港施設利用許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る船舶の船外から視認しやすい場所に、漁港施設使用許可証を貼付しておかなければならない。

(使用の方法等)

第4条 漁船等以外の船舶の指定施設の使用については、条例第9条第2項の規定により、市長が停係泊又は陸置きの箇所及び方法等を指示し、許可するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、漁船等以外の船舶の指定施設の使用に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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海南市漁船等以外の船舶の漁港施設の使用に関する取扱要綱

平成24年3月30日 告示第69号

(平成24年4月1日施行)