○海南市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和5年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年海南市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請手続)

第2条 条例第2条第1項に規定する高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、必要な書類の提出を求めることができる。

(高齢者部分休業の承認の可否の通知)

第3条 任命権者は、職員から高齢者部分休業の承認の申請があったときは、その可否について、高齢者部分休業承認・不承認決定通知書(様式第2号)により当該職員に通知するものとする。

(高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮の同意)

第4条 任命権者は、条例第4条の規定による高齢者部分休業をしている職員の同意は、高齢者部分休業の承認の取消・休業時間の短縮同意書(様式第3号)によるものとする。

(高齢者部分休業時間の延長の申請手続)

第5条 高齢者部分休業をしている職員が条例第5条の規定により休業時間の延長の申出をする場合は、高齢者部分休業時間延長承認申請書(様式第4号)により、休業時間の延長を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 第2条第2項及び第3条の規定は、高齢者部分休業の休業時間の延長の申請について準用する。

(高齢者部分休業の取得状況の確認)

第6条 任命権者は、高齢者部分休業を取得している職員の高齢者部分休業の取得状況について、高齢者部分休業取得状況簿(様式第5号)により確認するものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から令和5年5月1日までの間、高齢者部分休業を申請しようとする職員に係る第2条第1項の規定の適用については、同項中「1月前まで」とあるのは、「前まで」とする。

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海南市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和5年3月31日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)