離婚届 -離婚するときは-

更新日:2024年03月01日

どうすればいいの?

離婚するときは、夫妻の本籍地または所在地のうちいずれかの市区町村に離婚届を出してください。
海南市へ届けるときは、市民課(市役所1階)、下津行政局、各支所・出張所のいずれかへお越しください。

離婚届の手続き
  協議離婚 裁判離婚
届出期間

ありません

(届出日が離婚成立日となります)

調停の成立、審判または判決等の確定日から10日以内
届出人 夫と妻

申立人または訴えを提起した人

(届出期間経過後は、相手方からも届出できます。)

必要なもの

・離婚届書1通
  ▼成年の証人2人の署名が必要です。
  ▼夫婦間に未成年の子がいる場合は、父と母の
      どちらが親権者となるかご記入ください
・窓口に来る人の本人確認書類

・離婚届書1通
・次のア、イのいずれか
  ア 調停・和解・認諾調書の謄本
  イ 審判・判決書の謄本および確定証明書
・窓口に来る人の本人確認書類

 

届書に記入するとき

  • 黒のボールペンか、黒インクで正しく書いてください(消えるペンは使用しないでください)。
  • 署名は必ずご本人が記入してください。押印は任意です。
  • 証人(2人)は、成年者であればどなたでもなることができます。
  • 電話番号は、必ず開庁時間内に連絡のとれるところを書いてください(携帯電話可)。
  • その他届書の各欄や記入の注意をよくお読みください。
     

ご注意

  • 婚姻時の氏を離婚後も使い続けたい場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)の提出が必要です。離婚届と同時、または離婚の日から3カ月以内に提出してください。
  • 開庁時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで【祝日・休日および年末年始(12月29日から1月3日)を除く】となります。開庁時間外は、届書の預かりのみを行い、内容の確認はできません。
  • 離婚届に関連する手続き(下表)は、開庁時間内に市民課、下津行政局、各支所・出張所に来ていただく必要があります。住所登録が海南市外の方は、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
離婚届に関連する手続き
住民異動 離婚届を出されても住所は変わりません。住所を異動する必要のある人は、別途手続きが必要です。
印鑑登録 婚姻中の氏で印鑑登録をしている人で、離婚により氏が変わる人は、自動的に抹消となりますので、必要に応じて再登録してください。
マイナンバーカード 氏や住所が変わる人は、手続きが必要です。マイナンバーカードと暗証番号(数字4文字および英数字6文字~16文字の2種類)をご持参ください。
※亀川出張所ではできません。
子の戸籍 離婚届を出されても、子の戸籍に変動はありません。入籍届などは窓口でご相談ください。
  • 受理証明書の取得について、開庁時間外に届出された場合は、2開庁日後以降にご来庁ください。
    (例:令和6年7月13日(土曜日)に届出された場合は、令和6年7月17日(水曜日)以降)
  • 届出後、戸籍に離婚の情報が反映されるまでに約一週間かかります。また、本籍が海南市以外の方はさらに日数を要しますので、各種証明書が必要な方は本籍地の市町村にお問い合わせ下さい。
  • その他、各種保険証などの氏変更、児童手当の受給者の変更、児童扶養手当の申請、ひとり親家庭医療費助成制度の申請などは、各担当課での手続きが必要です。
     

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8450
メール送信:simin@city.kainan.lg.jp