離婚届 -離婚するときは-

更新日:2026年04月01日

どうすればいいの?

離婚するときは、夫妻の本籍地または所在地のうちいずれかの市区町村に離婚届を出してください。
海南市へ届けるときは、市民課(市役所1階)、下津行政局、各支所・出張所のいずれかへお越しください。

離婚届の手続き
  協議離婚 裁判離婚
届出期間

ありません

(届出日が離婚成立日となります)

調停の成立、審判または判決等の確定日から10日以内
届出人 夫と妻

申立人または訴えを提起した人

(届出期間経過後は、相手方からも届出できます。)

必要なもの

・離婚届書1通
  ▼成年の証人2人の署名が必要です。
  ▼夫婦間に未成年の子がいる場合は、父と母の
      どちらが親権者となるかご記入ください
・窓口に来る人の本人確認書類

・離婚届書1通
・次のア、イのいずれか
  ア 調停・和解・認諾調書の謄本
  イ 審判・判決書の謄本および確定証明書
・窓口に来る人の本人確認書類

 

共同親権について

民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和6年5月24日に公布され、令和8年4月1日から施行されました。この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

従前、父母の離婚(協議、調停及び判決等を含む。)に伴い、未成年者の親権者を父母一方に定める(以下「単独親権」という。)こととされていましたが、この改正法の施行により、令和8年4月1日より父母双方を親権者と定める(以下「共同親権」という。)ことができるようになりました。

親権者が定められるまでの流れ

・協議離婚の場合
父母の協議により共同親権とするか、単独親権とするかを定めます。

・父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合
共同親権と定めることで子の利益を害すると認められるとき、家庭裁判所は父母と子との関係や、父と母との関係などの様々な事情を考慮した上で、共同親権とするか、単独親権とするかを定めることになります。

・親権者の変更
離婚後の親権者については、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所が、 子自身やその親族の請求により、親権者の変更(単独親権から他方の単独親権/単独親権から共同親権/ 共同親権から単独親権)をすることができます。離婚前の父母間に一方からの暴力等があり、対等な立場での合意形成が困難であったといったケースでは、子にとって不利益となるおそれがあるため、この手続によって親権者の定めを是正することができます。

離婚届書の様式が変わりました

上記の民法改正法の施行に伴い、令和8年4月1日より離婚届書も新しい様式(以下「新様式」という。)が定められました。

離婚届を提出する場合は、次の1~3のいずれかの方法によりご提出くださいますようお願いします。

未成年のお子さんがいるご夫婦が、従来の離婚届書(以下「旧様式」という。)のみで離婚届出を行った場合、夫と妻それぞれに追加でご記入をお願いする場合があります。また、即日での受理ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

未成年のお子さんがいない場合は、次の1~3の対応は不要です。旧様式によりご提出いただいて差し支えありません。

1.新様式を入手し、必要事項を記入して提出

新様式は最寄りの市区町村の戸籍窓口でお受け取りください。

海南市では、届書のお渡しの際、お客様の状況をお聞きしたうえで、届書の書き方や関連する手続き等のご案内を行っております。お時間に余裕をもってお越しくださいますようご協力をお願いいたします。

2.旧様式に別紙を添付して提出

旧様式の「(5)未成年の子の氏名」欄は空欄(何も記入しない)とし、別紙の「未成年の子の氏名」欄の該当箇所に子の氏名を記入してください。

また、協議離婚の場合は、「親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことについて、夫妻とも□欄にチェック(レ印)を記入してください。

(注)「真意」とは、「本当の気持ち」という意味です。親権者の定めに関する父母(夫妻)の合意が、自分の本当の気持ちによるものであることを確認するものです。

(注)「親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子」欄に記載した子については、裁判所でその審判が確定または調停が成立した後に「親権者指定届」の提出が必要になります。なお、離婚届提出後に協議による親権者の指定はできませんのであらかじめご了承ください。

別紙は、最寄りの市区町村の戸籍窓口でお受け取りになるか、下記のPDFデータをプリントアウトし、使用してください。
下記のPDFデータ(別紙)は、必ずA4サイズでプリントアウトし、使用してください。A4サイズ以外では受付できません。

別紙(離婚届旧様式に添付)(PDFファイル:786.3KB)

3.旧様式の「その他」欄に必要事項を記入して提出

    上記1又は2による方法が難しい場合は、旧様式に次のように記入してください。

(1)協議又は裁判所の判断により、父母双方を親権者とする場合

    「夫が親権を行う子」欄及び「妻が親権を行う子」欄の双方に子の氏名を記入してください。

(2)親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てを行っている場合

    「その他」欄において、「親権者の指定を求める家事審判の申立てがされている子 〇〇〇〇(子の氏名)」などと記入してください。

(3)協議離婚で「未成年の子の氏名」欄において親権の定めをしている場合

    「その他」欄に、「親権者の定めについて真意に基づいて合意した」と記載し、夫妻双方の署名をしてください。(届出人署名欄の署名だけでなく、この欄にも署名してください。)

届書に記入するとき

  • 黒のボールペンか、黒インクで正しく書いてください(消えるペンは使用しないでください)。
  • 署名は必ずご本人が記入してください。押印は任意です。
  • 証人(2人)は、成年者であればどなたでもなることができます。
  • 電話番号は、必ず開庁時間内に連絡のとれるところを書いてください(携帯電話可)。
  • その他届書の各欄や記入の注意をよくお読みください。
     

ご注意

  • 婚姻時の氏を離婚後も使い続けたい場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)の提出が必要です。離婚届と同時、または離婚の日から3カ月以内に提出してください。
  • 開庁時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで【祝日・休日および年末年始(12月29日から1月3日)を除く】となります。開庁時間外は、届書の預かりのみを行い、内容の確認はできません。
  • 離婚届に関連する手続き(下表)は、開庁時間内に市民課、下津行政局、各支所・出張所に来ていただく必要があります。住所登録が海南市外の方は、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
離婚届に関連する手続き
住民異動 離婚届を出されても住所は変わりません。住所を異動する必要のある人は、別途手続きが必要です。
印鑑登録 婚姻中の氏で印鑑登録をしている人で、離婚により氏が変わる人は、自動的に抹消となりますので、必要に応じて再登録してください。
マイナンバーカード 氏や住所が変わる人は、手続きが必要です。マイナンバーカードと暗証番号(数字4文字および英数字6文字~16文字の2種類)をご持参ください。
※亀川出張所ではできません。
子の戸籍 離婚届を出されても、子の戸籍に変動はありません。入籍届などは窓口でご相談ください。
  • 受理証明書の取得について、開庁時間外に届出された場合は、2開庁日後以降にご来庁ください。
    (例:令和6年7月13日(土曜日)に届出された場合は、令和6年7月17日(水曜日)以降)
  • 届出後、戸籍に離婚の情報が反映されるまでに約一週間かかります。また、本籍が海南市以外の方はさらに日数を要しますので、各種証明書が必要な方は本籍地の市町村にお問い合わせ下さい。
  • その他、各種保険証などの氏変更、児童手当の受給者の変更、児童扶養手当の申請、ひとり親家庭医療費助成制度の申請などは、各担当課での手続きが必要です。
     

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8450
メール送信:simin@city.kainan.lg.jp