補装具費の支給

更新日:2023年08月01日

障害によって失われた機能を補うために、身体障害者手帳を所持する人に、義肢、装具、車いす、補聴器などの購入、借受け又は修理の費用の一部を支給します。

補装具の種類によって、対象者や基準額が定められていますので、詳しくは購入する前に必ずご相談ください。申請前に購入された補装具は助成できません。

また、難病の人も対象となりました。詳しくは、お問い合わせください。

注意:介護保険が利用できる人で用具の品目が重なる場合には、介護保険が優先されます。

利用者負担

利用者負担額については、国の制度であるため、原則1割となりますが、
海南市独自の制度により無料となります(ただし、所得制限があります)。

給付品目

対象者と補装具の種類
対象者 補装具の種類
視覚障害者(児) 盲人安全つえ、義眼、矯正眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡、遮光眼鏡
聴覚障害者(児) 補聴器
肢体不自由者(児)

義手、義足、下肢装具、体幹装具、靴型装具、上肢装具、車いす、
電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(一本つえを除く)、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置

注意:18歳未満の人のみ、座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具があります。

内部障害者(児) 車いす
下肢が不自由な人 車いす、歩行支援具、整形靴
言語機能障害者(児)で肢体不自由者(児)の人 重度障害者用意思伝達装置
難病患者 車いす、電動車いす、歩行器、重度障害者用意思伝達装置、整形靴等

注意:補装具の種類によっては和歌山県子ども・女性・障害者相談センターの判定が必要なものがあります。

手続きに必要なもの

  •  身体障害者手帳
  •  個人番号(マイナンバー)がわかるもの

注意:その他必要な書類がございますので、申請前に必ずご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 社会福祉課 障害福祉班
電話:073-483-8602
ファックス:073-483-8429
メール送信:syafuku@city.kainan.lg.jp