補装具費の支給
障害によって失われた機能を補うために、身体障害者手帳を所持する人に、義肢、装具、車いす、補聴器などの購入、借受け又は修理の費用の一部を支給します。
補装具の種類によって、対象者や基準額が定められていますので、詳しくは購入する前に必ずご相談ください。申請前に購入された補装具は助成できません。
また、難病の人も対象となりました。詳しくは、お問い合わせください。
注意:介護保険が利用できる人で用具の品目が重なる場合には、介護保険が優先されます。
利用者負担
利用者負担額については、国の制度であるため、原則1割となりますが、
海南市独自の制度により無料となります(ただし、所得制限があります)。
給付品目
対象者 | 補装具の種類 |
---|---|
視覚障害者(児) | 盲人安全つえ、義眼、矯正眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡、遮光眼鏡 |
聴覚障害者(児) | 補聴器 |
肢体不自由者(児) |
義手、義足、下肢装具、体幹装具、靴型装具、上肢装具、車いす、 注意:18歳未満の人のみ、座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具があります。 |
内部障害者(児) | 車いす |
下肢が不自由な人 | 車いす、歩行支援具、整形靴 |
言語機能障害者(児)で肢体不自由者(児)の人 | 重度障害者用意思伝達装置 |
難病患者 | 車いす、電動車いす、歩行器、重度障害者用意思伝達装置、整形靴等 |
注意:補装具の種類によっては和歌山県子ども・女性・障害者相談センターの判定が必要なものがあります。
手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
注意:その他必要な書類がございますので、申請前に必ずご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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くらし部 社会福祉課 障害福祉班
電話:073-483-8602
ファックス:073-483-8429
メール送信:syafuku@city.kainan.lg.jp
更新日:2023年08月01日