国土利用計画法に基づく土地売買等の届出
一定規模以上の土地取引を行う場合、適正かつ合理的な土地利用の確保を図る目的から、国土利用計画法第23条第1項に基づき事後の届出が必要です。
届出が必要となる場合
面積要件
非線引都市計画区域内:5,000平方メートル
都市計画区域外:10,000平方メートル
取引の種類
土地の所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利について対価を伴い、契約により行われる土地取引。
上記例:売買、交換、営業譲渡、譲渡担保設定、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡などの契約により取得した場合。なお、これらの契約の予約についても同様です。
一団の土地
個々の取引面積は小さくても、権利を取得する土地の合計面積が、届出面積要件以上になる場合は、それぞれの契約毎に届出が必要です。
届出提出期限
契約を締結した日から起算して、2週間以内(締結日を含む)
※締結日から2週間目が市役所の休日である場合は、その翌日を期限とします。
主な届出事項
契約当事者(譲受人・譲受人)の住所・氏名等
契約締結年月日
土地の所在・面積
譲渡されずに残る権利
土地と併せて売買される工作物・立木竹に関する事項
土地に関する権利の種別・内容
土地(工作物等)に関する対価の額
取得後の土地利用目的
提出書類
・土地売買等届出書(様式第三) (Excelファイル: 305.0KB)
・土地売買等届出書(記入例) (PDFファイル: 522.9KB)
・委任状(様式第1号) (Wordファイル: 28.0KB)
・不勧告通知書発行申出書(様式第2号) (Wordファイル: 30.0KB)
関連リンク
国土利用計画法第23条 土地売買届出書(和歌山県ホームページ)
契約する3週間前までに事前に届出を要する「公有地の拡大の推進に係る法律に基づく届出と申出」もありますので、あわせてご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
まちづくり部 都市整備課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8480
ファックス:073-483-8483
メール送信:toshiseibi@city.kainan.lg.jp
更新日:2021年09月15日