子育てのための施設等利用給付認定申請について

更新日:2026年01月26日

子育てのための施設等利用給付とは

【制度の概要】

幼児教育・保育の無償化制度の一環で、幼稚園等の預かり保育、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポートセンター事業、認可外保育施設(企業主導型保育施設を除く)等(※)の利用料について、一定額を上限に無償となる制度です。

※市町村による確認を受けた施設(特定子ども・子育て支援施設)に限ります。

【無償となる要件】

次の要件を全て満たしていることが必要です。

  1. 保護者及びその子どもが海南市内に住民登録をしていること。
  2. 3歳になった後の最初の4月1日から小学校就学前までの子ども、または市町村民税非課税世帯の0歳から3歳になった後の最初の3月31日までの子どもであること。
  3. 保育を必要とする事由に該当すること(「保育の必要性」の認定を受ける必要があります)。

市町村民税非課税世帯について

市町村民税非課税世帯とは、子どもと同一世帯の父母の市町村民税がいずれも非課税(市町村民税が全額免除となった場合を含む)である場合をいいます。

注1)上記に該当する場合であっても、父母の年収の合計が130万円未満で、同居またはその父母を扶養する祖父母に市町村民税が課税される場合は、市町村民税非課税世帯には該当しないものとします。

注2)保護者が里親である場合及び保護者が生活保護法第6条に規定する被保護者である場合、市町村民税の課税状況にかかわらず、市町村民税非課税世帯として取り扱います。

「保育の必要性」の認定要件について

保護者のいずれもが次のいずれかの事由に該当し、保育が必要と認められる場合

  1. 1か月に48時間以上労働することを常態としている場合
  2. 妊娠中であるか又は出産後間がない場合
  3. 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有している場合
  4. 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護している場合
  5. 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合
  6. 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っている場合
  7. 就学している場合
  8. その他、保育が必要な状態にあると海南市長が認める場合

認可外保育施設等を利用する場合

認定を受けた子どもの保護者が、認定期間内において、認可外保育施設等を利用し、利用料を支払った場合に、国の定める無償化上限額の範囲内で利用料相当額を給付します。

対象となる認可外保育施設等

【認可外保育施設】

小学校就学前の子どもを保育する目的の施設で、認可を受けていない施設(ただし、企業主導型保育事業については、この給付の対象にはなりません)。

【一時預かり事業(幼稚園型以外)】

保護者の労働や疾病等のため、小学校就学前の子どもを家庭で保育ができない場合に、一時的にその子どもを預かる施設(このほか、冠婚葬祭やリフレッシュ等の場合でも一時預かりの利用は可能ですが、保育を必要とする事由に該当しない場合は、この給付の対象にはなりません)。

【病児・病後児保育事業】

小学校就学前の子どもが、病気又は病気の回復期で保育所等に通うことができず、かつ、保護者の労働等のため家庭で保育ができない場合に、その子どもを預かる施設。

【ファミリー・サポート・センター事業】

「児童を預かってほしい方」と「児童を預かることができる方」がそれぞれ依頼会員、提供会員となり、お互いに信頼関係を築きながら子どもを預けたり、預かったりする地域で主体的に行う子育て援助活動。

給付内容

国の定める無償化上限額
3歳になった後の最初の4月1日から小学校就学前までの子ども 月額37,000円 

0歳から3歳になった後の最初の3月31日までの子ども

(市町村民税非課税世帯に限る)

月額42,000円

※幼稚園等を利用する方の場合

幼稚園等が預かり保育事業を実施していない場合等に限り、認可外保育施設等の利用も給付の対象となりますが、その支給上限額は預かり保育事業の無償化上限額から預かり保育事業に係る施設等利用費の支給額を差し引いた額となります。

幼稚園等の預かり保育を利用する場合

認定を受けた子どもの保護者が、認定期間内において、幼稚園等の預かり保育を利用し、預かり保育料を支払った場合に、国の定める無償化上限額の範囲内で預かり保育料相当額を給付します。

ただし、海南市の公立認定こども園(幼稚園部)については、認定を受けた場合、預かり保育の無償化事業対象となります。詳細については、利用施設を通じてご案内します。

給付内容

国の定める無償化上限額
3歳児から5歳児 日額450円(月額11,300円まで)
満3歳児(市町村民税非課税世帯に限る)

日額450円(月額16,300円まで)

認定申請について

施設等利用給付を受給するためには、各事業を利用する前に認定を受ける必要があります。

※認定を受ける前に利用し、支払った利用料等については給付対象となりませんのでご注意ください。

【受付期間】利用開始希望月の前月15日まで(15日が閉庁日の場合は前開庁日)

【受付場所】子育て推進課

【申請に必要な書類】

  1. 「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」
  2. 「保育の必要性」の認定要件に応じた必要書類(就労証明書等)

これらの書類は、「保育の必要性」を確認するための重要な資料です。

書類の不足や内容に不備がないか、提出前によくご確認ください。

申請書等のダウンロードはこちらから

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この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 子育て推進課 保育班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8582
ファックス:073-483-5010
メール送信:kosodate@city.kainan.lg.jp