犬の登録の変更(住所・飼い主の変更、亡くなったとき)
登録済みの犬について、名前や住所、電話番号等の登録情報に変更があった場合や、飼い主の変更や死亡した際には届出が必要です。【狂犬病予防法第4条第4項】
飼い犬の登録
生後91日以上の飼い犬は、登録を行わなければなりません。登録は犬の一生涯に1回です。
海南市役所環境課もしくは海南市内の動物病院で申請を行い、犬の鑑札の交付を受けてください。鑑札は必ず飼い犬につけてください。
登録には、犬の登録申請書のほか、登録手数料3,000円が必要です。犬の登録申請書(PDFファイル:130.8KB
※マイクロチップを装着している犬は、環境大臣が指定した登録機関に登録することで、装着されたマイクロチップが鑑札とみなされます。(登録手数料は不要です。)
マイクロチップを装着している場合
マイクロチップを装着し、環境大臣が指定した登録機関に登録した犬については、装着されているマイクロチップが狂犬病予防法で定める鑑札とみなされます。
また、市には、環境大臣から登録された犬の情報が提供されることから、市の窓口で犬の登録申請書を提出する必要はありません。
そのため、登録手数料(3,000円)も不要です。
※マイクロチップが鑑札とみなされた犬は、犬の登録事項変更届や犬の死亡(所有権放棄)届を市に提出する必要はありませんが、変更や死亡が生じた日から30日以内に、環境大臣が指定した登録機関に登録する必要があります。
変更等の提出書類(マイクロチップ非装着の場合)
【登録情報の変更(名前、住所、電話番号)】
・「犬の登録事項変更届」犬の登録事項変更届(PDFファイル:119.3KB)
※市外からの転入の場合は、従前の市区町村で交付された犬の鑑札が必要です。
【飼い主の変更】
・「犬の登録事項変更届」犬の登録事項変更届(PDFファイル:119.3KB)
・犬の鑑札
・狂犬病予防注射済票
※前の飼い主から必ず受け取り、提出してください。
【飼い犬が亡くなったとき】
・「犬の死亡(所有権放棄)届」犬の死亡届(所有権放棄)届(PDFファイル:61.8KB)
※30日以内の届出が必要です。
【犬を飼えなくなったとき】
病院への入院や施設への入所により犬を飼養できなくなり、新たな飼い主をみつけることができないなど、やむを得ず犬の所有権を放棄する場合は、海南保健所(073-482-0600)にご相談ください。
提出先
・海南市内→海南市内の場合
海南市役所環境課、行政局、支所・出張所に提出してください。
なお、メールで提出する場合は、環境課(kankyo@city.kainan.lg.jp)まで送信ください。
・海南市内→海南市外の場合
海南市での手続きは不要です。転出先の市区町村で手続きをお願いします。
海南市で交付された犬の鑑札を持参してください。
・海南市外→海南市内の場合
海南市役所環境課、行政局に提出してください。
犬の登録申請書も提出してください。犬の登録申請書(PDFファイル:130.8KB)
※転入前の市区町村で交付された犬の鑑札を提出してください。
ペットの死体について
飼い犬や猫などが死亡した場合は、燃やせるごみとして指定袋に入れて出すことができます。
火葬を希望される方は、海南市下津斎場で火葬することができます。
詳しくは、下記の関連リンク「ペット(犬・猫など)の火葬手続きについて」をご確認ください。
ペットが死亡した場合は、「犬の死亡(所有権放棄)届」を市に提出してください。(電子申請も可能です。)
関連リンク
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更新日:2024年04月01日