合併処理浄化槽設置補助金について

更新日:2023年04月25日

★合併処理浄化槽設置補助金の申込受付期間を延長しています★

補助額や必要書類等、詳細については、以下をご確認ください。

※.延長後の受付期間中であっても予算額に達した場合は申込受付を終了します。

※.実績報告の期限は、令和6年3月29日で変更はありません。
     万一、提出が遅れる場合は、必ず事前にご相談ください。

合併処理浄化槽の補助金とは?

海南市内において合併処理浄化槽を設置される方に対して、設置に要する費用の一部を補助する制度です。

〈補助金をお支払いするまでの流れ〉
1  補助金の申込(仮申込):  補助金の枠を確保します
2  交付申請:  原則工事着工前に必要書類を提出します
3  実績報告:  工事完了後に必要書類を提出します
4  お支払い:  実績報告の書類をすべて提出してから約1カ月程度で指定口座にお支払いします
※詳細はこのページ内の「補助金に関する手続きの流れについて」に記載しております。

補助対象について

対象地域

  市内全域(赤坂地区及びつつじヶ丘地区を除く)

要件

・令和6年3月31日までに浄化槽の設置工事を完了し、補助金に関する必要書類を提出すること。
※.書類の提出が遅れると、補助金を交付できなくなる場合がありますのでご注意ください。
※.設置完了が3月末になるなど、期限までの書類提出が難しい場合は、前もってご相談ください。
・50人槽以下の浄化槽であること。ただし、10人槽以下の場合は全国浄化槽推進市町村協議会の登録制度に登録された機種であること。
・個人が市内に設置する住宅(専ら自らの居住の用に供し、延床面積の2分の1以上を居住に用いる建物)であること。または、飲食店もしくは民宿等に設置する浄化槽であり、既存単独処理浄化槽またはくみ取便所からの転換であること。
・市町村税を滞納していないこと。
・建売住宅については、浄化槽設置工事完了までに、記載事項変更届により浄化槽設置計画書の申請者名義を、居住する住宅購入者に変更していること。(※)
(※)住宅販売会社名で浄化槽設置工事が完了している場合は補助対象外

注意事項

・合併処理浄化槽の更新(既存の合併処理浄化槽を新しい合併処理浄化槽へ入れ替えること)は補助対象となりません。
・市内で合併処理浄化槽が設置された住宅に居住する方が、住宅を新築、建て替えまたは増改築する場合は補助対象となりません。(賃貸住宅から転居する場合または現在居住する住宅から独立して住宅を新築する場合は除きます)
 

補助金額について

(表1)設置補助金額
浄化槽の人槽 補助金額
5人槽 332,000円
6~7人槽 414,000円
8~50人槽 548,000円
(表2)その他上乗せ補助
単独浄化槽撤去費補助限度額 120,000円
汲取り便槽撤去費補助限度額 90,000円
宅内配管工事費補助限度額 300,000円


 

補助金額の算出方法について

・新築の場合は、原則該当する浄化槽の人槽における設置補助金額のみの補助となります。
・単独処理浄化槽またはくみ取便所から合併処理浄化槽に転換される方に、撤去費用の一部を上乗せして補助します。限度額(単独処理浄化槽:120,000円、汲取り便槽:90,000円)と撤去に要した費用を比較して、少ない額が補助金額となります。ただし、撤去した単独処理浄化槽またはくみ取便所の便槽を埋め戻した場合、また、最終処分場において処分しなかった場合は、補助対象外となります。
・単独処理浄化槽またはくみ取便所から合併処理浄化槽に転換される方に、宅内配管工事費用の一部を上乗せして補助します。限度額300,000円と宅内配管工事費用を比較して、少ない額が補助金額となります。ただし、新築建て替えに伴う転換の場合など、宅内配管工事費用補助の対象外となる場合もあります。

補助金額などについてご不明な点などありましたら、工事着手前にお問い合わせください。
  

補助金に関する手続きの流れについて

1.補助金の申込

※申込受付期間を延長しています。

〈申込受付期間〉
令和5年5月15日から令和6年3月1日まで(土日祝を除く)

注意事項
・延長後の期間中であっても予算額に達した場合、申込受付を終了します。
・申込受付状況については、事前にお問い合わせください。
・なお、申込は代理の方(建築業者等)でも構いません。

〈受付時間〉
午前8時30分から午後5時15分

〈受付場所〉
市役所4階 環境課

〈提出していただくもの〉
・申込書(環境課窓口にも備えています) 
用紙→補助金申込書(Wordファイル:40.5KB)
記入例→補助金申込書(記入例)(Wordファイル:47KB)

・浄化槽の人槽や住宅延床面積のわかる書類(任意)

補助金チェックリストを活用しましょう!

補助金の交付申請等の手続きに必要な書類について確認するためのチェックリストを是非ご活用ください。

・新築または建て替えの方
  必要書類チェックリスト(設置補助のみ)(PDFファイル:215.4KB)
・単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ入れ替える方
  必要書類チェックリスト(単独転換)(PDFファイル:235.4KB)
・くみ取便所から合併処理浄化槽へ入れ替える方
  必要書類チェックリスト(くみ取転換)(PDFファイル:233.2KB)

2.交付申請

補助金の交付申請の手続きに必要な書類は以下のとおりです。
〈記入していただく書類〉
・相手先登録申請書(押印必要
   相手先登録申請書(PDFファイル:135.4KB)
・海南市浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(押印不要)
   補助金等交付申請書(Wordファイル:15KB)
・市税の納付状況確認同意書(令和5年1月1日時点で海南市に住民票がある方)
   市税の納付状況確認同意書(市内の方用)(Wordファイル:18.8KB)
・保守点検、清掃及び法定検査等に関する誓約書 2枚(海南市保管用・申請者保管用)
   誓約書(海南市保管用・申請者保管用)(Wordファイル:38KB)

〈添付書類〉
・浄化槽設置計画書または浄化槽設置届出書(市町村補助金申請用)
・登録浄化槽管理票(C票)及び登録証(11人槽以上は除く)
・浄化槽設置工事費の見積書の写し
・市町村税の完納証明書又は滞納していないとわかる証明書(令和5年1月1日時点で海南市外に住民票がある方)
・浄化槽法定検査契約書(押印必要)(※)
(※)浄化槽法定検査契約書は、環境課窓口にも備えています。なお、自宅への郵送を希望する場合は、「公益社団法人 和歌山県水質保全センター(073-432-6433)」に直接依頼してください。
・変更計画書または変更届出書(届出があった場合のみ)
・記載事項変更届(届出があった場合のみ)

〈撤去費補助制度で交付申請時に必要な書類〉
・単独処理浄化槽またはくみ取便所の便槽の撤去費用が確認できる見積書の写し
・単独処理浄化槽の撤去前写真

〈宅内配管工事費補助制度で交付申請時に必要となる書類〉
・宅内配管工事費用が確認できる見積書の写し

〈その他申請時に必要なもの〉
・印鑑(認印及び銀行印)

3.実績報告

補助金の実績報告の手続きに必要な書類は以下のとおりです。
〈記入していただく書類〉
・相手先登録申請書(補助金の受取人情報(住所や口座等)が変更(※)になった場合)
(※)口座を変更される場合は押印(認印可)が必要です。
   相手先登録申請書(住所変更等がある場合)(PDFファイル:135.4KB)
・補助事業等実績報告書(押印不要)
   補助事業等実績報告書(Wordファイル:31KB)
・補助金等交付請求書(押印不要)
   補助金交付請求書(Wordファイル:31.5KB)
・浄化槽使用開始報告書(押印不要)
浄化槽管理者になる方は、浄化槽の使用開始日から30日以内に下記の様式を提出してください。【浄化槽法第10条の2第1項に基づく】
   浄化槽使用開始報告書(Wordファイル:42KB)


〈添付書類〉
・浄化槽設置完了届(朱色の完了印の押された完了届の原本)
・浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
(※)指定業者に直接連絡して契約してください
         指定業者の確認は環境課にお問い合わせいただけば清掃組合に確認いたします
・浄化槽保守点検業者との業務委託契約書の写し
(※)登録業者一覧については県のホームページをご確認ください
・浄化槽法第11条検査契約証明書(※)の写し
(※)交付申請時に「浄化槽法定検査契約書」をご提出いただいたのち1~2週間程度でご自宅に郵送されます。
・浄化槽設置工事費の請求書の写し
・浄化槽設置工事費の領収書(印紙税法に基づく収入印紙が貼付されたもの)の写し

〈撤去費補助制度で実績報告時に必要となる書類〉
・浄化槽使用廃止届出書(単独処理浄化槽分)
   浄化槽使用廃止届出書(Wordファイル:40.5KB)
・単独処理浄化槽またはくみ取便所の便槽の撤去工事写真
・撤去費用が確認できる請求書の写し
・撤去費用が確認できる領収書の写し
・単独処理浄化槽またはくみ取便所の便槽の処分が確認できる産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し

〈宅内配管工事費補助制度で実績報告時に必要となる書類〉
・宅内配管の施行中(配管敷設時・埋設前など)の工事写真
・宅内配管工事費用が確認できる請求書の写し
・宅内配管工事費用が確認できる領収書の写し

4.お支払い

   補助金の手続きがすべて完了したのち、登録口座に補助金をお支払いいたします。
   また、支払予定日の数日前に、ご自宅宛に通知文(支払日や口座についての確認等)を郵送いたします。

※支払日の目安:実績報告書類提出後約1カ月

その他注意事項

 令和3年10月より、「相手先登録申請書」及び「法定検査契約書」を除くすべての文書において、押印廃止となっています。これにより、現在は(印)の文字を文書から削除しております。

   申請者様並びに業者の皆様は、ホームページから最新の様式をダウンロードしてご使用いただきますよう、よろしくお願いいたします。

   なお、提出書類は、本ページからダウンロードできるほか、印刷した用紙を環境課でご用意しております。
 

災害に強い浄化槽

   環境省のホームページでは、浄化槽の本体が強化プラスチックでできており、ブロア以外の機械類も少ないため、パイプ外れなどの不具合はあっても、本体そのものが壊れることはめったにないと紹介されています。
   また、被災しても、復旧までに長期間の時間を要する下水道に比べ、迅速に工事に着手できる浄化槽は災害に強いと評価されています。

この記事に関するお問い合わせ先
くらし部 環境課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8456
メール送信:kankyo@city.kainan.lg.jp