騒音・振動を伴う施設を設置するときは?
騒音・振動を伴う特定施設の届出について
海南市内において、騒音規制法、振動規制法で定められた施設(特定施設)を設置する者は、騒音規制法、振動規制法および和歌山県公害防止条例の規定に基づき、届出をしなければなりません。
現在定められている特定施設は次のとおりです。
施設の種類 | 届出の必要な関係法令 |
---|---|
金属加工機械(以下1から12まで) | |
・1 圧延機械 |
騒音規制法、県条例(振動) |
・2 製管機械 | 騒音規制法、県条例(振動) |
・3 ベンディングマシン (ロール式のものであり、定格出力が3.75キロワット以上のもの。) |
騒音規制法 |
・4 液圧プレス (矯正プレスを除く) |
騒音規制法、振動規制法 |
・5 機械プレス (呼び加圧能力が294キロニュートン未満のもの) |
振動規制法 |
機械プレス (呼び加圧能力が294キロニュートン以上のもの) |
騒音規制法、振動規制法 |
・6 せん断機 (定格出力が1キロワットキロワット以上3.75キロワット未満のもの) |
振動規制法 |
せん断機 (定格出力が3.75キロワット以上のもの) |
騒音規制法、振動規制法 |
・7 鍛造機 | 騒音規制法、振動規制法 |
・8 ワイヤーフォーミングマシン (定格出力が37.5キロワット未満のもの) |
騒音規制法 |
ワイヤーフォーミングマシン (定格出力が37.5キロワットキロワット以上のもの) |
騒音規制法、振動規制法 |
・9 ブラスト (タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。) |
騒音規制法 |
・10 タンブラー | 騒音規制法 |
・11 切断機 (といしを用いるもの) |
騒音規制法 |
・12 工作機械 (自動旋盤、ボール盤、中ぐり盤、平削盤、型削盤、フライス盤、歯切盤又はラジアル盤)で、同一建物に5台以上設置するものに限る。 |
県条例(騒音) |
空気圧縮機(定格出力が7.5キロワット以上のもの) | 騒音規制法、振動規制法 |
送風機(定格出力が7.5キロワット以上のもの) | 騒音規制法 |
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(定格出力が7.5キロワット以上のもの) | 騒音規制法、振動規制法 |
織機(原動機を用いるものに限る) | 騒音規制法、振動規制法 |
コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練容量が0.45立方メートル以上のもの。) | 騒音規制法 |
アスファルトプラント(混練重量が200キログラム以上のもの) | 騒音規制法 |
穀物用製粉機(ロール式であって、定格出力が7.5キロワット以上のもの。) | 騒音規制法 |
木材加工機械(以下1から6まで) | |
・1 ドラムバーカー | 騒音規制法、振動規制法 |
・2 チッパー (定格出力が2.2キロワット以上2.25キロワット未満のもの) |
振動規制法 |
チッパー (定格出力が2.25キロワット以上のもの) |
騒音規制法、振動規制法 |
・3 砕木機 | 騒音規制法 |
・4 帯のこ盤 (製材用は定格出力15キロワット以上のもの、木工用は定格出力2.25キロワット以上のもの。) |
騒音規制法 |
・5 丸のこ (製材用は定格出力15キロワット以上のもの、木工用は定格出力2.25キロワット以上のもの。) |
騒音規制法 |
・6 かんな盤 (定格出力が2.25キロワット以上のもの) |
騒音規制法 |
抄紙機 | 騒音規制法 |
印刷機械(原動機を用いるものに限る) | 騒音規制法 |
印刷機械(定格出力が2.2キロワット以上のもの) | 騒音規制法、振動規制法 |
合成樹脂用射出成形機 | 騒音規制法、振動規制法 |
鋳型造型機(ジョルト式のものに限る) | 騒音規制法、振動規制法 |
ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので、原動機の定格出力が30キロワット以上のもの。) |
振動規制法 |
工業用ミシン及びメリヤス編機(同一建物に10台以上設置するもの) | 県条例(騒音) |
コンクリートブロック製造機(原動機の定格出力が2.95キロワット以上のもの) | 振動規制法、県条例(騒音) |
コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力が10キロワット以上のもの) | 振動規制法、県条例(騒音) |
打貫機(定格出力が3.75キロワット以上のもの) | 県条例(騒音、振動) |
コルゲートマシン | 県条例(騒音) |
キュポラ | 県条例(騒音) |
研磨機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のもの) | 県条例(騒音) |
天井走行クレーン及び門型走行クレーン | 県条例(騒音) |
ロータリーキルン | 県条例(騒音) |
クーリングタワー(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のもの) | 県条例(騒音) |
染色機械(原動機の定格出力が15キロワット以上のもの) | 県条例(騒音) |
幅出機械(原動機の定格出力が15キロワット以上のもの。) | 県条例(騒音) |
注意
- 特定施設を設置する場合は、近隣住民には十分な説明をするとともに、施設の稼動に伴う苦情が発生しないように努めてください。
- 騒音(振動)規制法に基づく特定施設を設置する場合は、環境課にお問い合わせください。
届出に必要なもの
・届出書(2部)
・特定施設付近の見取り図
・特定施設の配置図(工場又は事業場内における配置図)
・施設の平面、側面、断面図
・作業工程表
・騒音・振動防止の方法がわかるもの(カタログ・図面等)
届出について
- 特定施設の設置工事開始日の30日前までに届出をしてください。
- 提出部数は2部。
- なお、特定施設の届出に関する様式は、下記からダウンロードしてください。
特定施設設置等(騒音・振動)に関する様式
騒音規制法に関する様式
特定施設の種類ごとの数変更届出書 (Wordファイル: 33.0KB)
騒音の防止の方法変更届出書 (Wordファイル: 30.5KB)
特定施設使用全廃届出書 (Wordファイル: 30.5KB)
振動規制法に関する様式
特定施設の種類ごとの数変更届出書 (Wordファイル: 34.0KB)
振動の防止の方法変更届出書 (Wordファイル: 31.0KB)
特定施設使用全廃届出書 (Wordファイル: 30.5KB)
和歌山県公害防止条例に関する様式
特定施設設置(既設)届出書(騒音・振動) (Wordファイル: 33.0KB)
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更新日:2023年10月19日