騒音・振動を伴う施設を設置するときは?

更新日:2023年10月19日

騒音・振動を伴う特定施設の届出について

  海南市内において、騒音規制法、振動規制法で定められた施設(特定施設)を設置する者は、騒音規制法、振動規制法および和歌山県公害防止条例の規定に基づき、届出をしなければなりません。
  現在定められている特定施設は次のとおりです。

施設の種類ごとに必要な届出の一覧
施設の種類 届出の必要な関係法令
金属加工機械(以下1から12まで)  

   ・1 圧延機械
        (原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のもの。)

騒音規制法、県条例(振動)
   ・2 製管機械 騒音規制法、県条例(振動)
   ・3 ベンディングマシン 
        (ロール式のものであり、定格出力が3.75キロワット以上のもの。)
騒音規制法
   ・4 液圧プレス
        (矯正プレスを除く)
騒音規制法、振動規制法
   ・5 機械プレス
        (呼び加圧能力が294キロニュートン未満のもの)
振動規制法
         機械プレス
        (呼び加圧能力が294キロニュートン以上のもの)
騒音規制法、振動規制法
   ・6 せん断機 
         (定格出力が1キロワットキロワット以上3.75キロワット未満のもの)
振動規制法
         せん断機
         (定格出力が3.75キロワット以上のもの)
騒音規制法、振動規制法
   ・7 鍛造機 騒音規制法、振動規制法
   ・8 ワイヤーフォーミングマシン
         (定格出力が37.5キロワット未満のもの)
騒音規制法
         ワイヤーフォーミングマシン
         (定格出力が37.5キロワットキロワット以上のもの)
騒音規制法、振動規制法
   ・9 ブラスト
         (タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
騒音規制法
   ・10 タンブラー 騒音規制法
   ・11 切断機
         (といしを用いるもの)
騒音規制法
   ・12 工作機械
         (自動旋盤、ボール盤、中ぐり盤、平削盤、型削盤、フライス盤、歯切盤又はラジアル盤)で、同一建物に5台以上設置するものに限る。
県条例(騒音)
空気圧縮機(定格出力が7.5キロワット以上のもの) 騒音規制法、振動規制法
送風機(定格出力が7.5キロワット以上のもの) 騒音規制法
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(定格出力が7.5キロワット以上のもの) 騒音規制法、振動規制法
織機(原動機を用いるものに限る) 騒音規制法、振動規制法
コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練容量が0.45立方メートル以上のもの。) 騒音規制法
アスファルトプラント(混練重量が200キログラム以上のもの) 騒音規制法
穀物用製粉機(ロール式であって、定格出力が7.5キロワット以上のもの。) 騒音規制法
木材加工機械(以下1から6まで)  
   ・1 ドラムバーカー 騒音規制法、振動規制法
   ・2 チッパー
        (定格出力が2.2キロワット以上2.25キロワット未満のもの)
振動規制法
        チッパー
        (定格出力が2.25キロワット以上のもの)
騒音規制法、振動規制法
   ・3 砕木機 騒音規制法
   ・4 帯のこ盤
        (製材用は定格出力15キロワット以上のもの、木工用は定格出力2.25キロワット以上のもの。)
騒音規制法
   ・5 丸のこ
        (製材用は定格出力15キロワット以上のもの、木工用は定格出力2.25キロワット以上のもの。)
騒音規制法
   ・6 かんな盤
        (定格出力が2.25キロワット以上のもの)
騒音規制法
抄紙機 騒音規制法
印刷機械(原動機を用いるものに限る) 騒音規制法
印刷機械(定格出力が2.2キロワット以上のもの) 騒音規制法、振動規制法
合成樹脂用射出成形機 騒音規制法、振動規制法
鋳型造型機(ジョルト式のものに限る) 騒音規制法、振動規制法

ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので、原動機の定格出力が30キロワット以上のもの。)

振動規制法
工業用ミシン及びメリヤス編機(同一建物に10台以上設置するもの) 県条例(騒音)
コンクリートブロック製造機(原動機の定格出力が2.95キロワット以上のもの) 振動規制法、県条例(騒音)
コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力が10キロワット以上のもの) 振動規制法、県条例(騒音)
打貫機(定格出力が3.75キロワット以上のもの) 県条例(騒音、振動)
コルゲートマシン 県条例(騒音)
キュポラ 県条例(騒音)
研磨機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のもの) 県条例(騒音)
天井走行クレーン及び門型走行クレーン 県条例(騒音)
ロータリーキルン 県条例(騒音)
クーリングタワー(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のもの) 県条例(騒音)
染色機械(原動機の定格出力が15キロワット以上のもの) 県条例(騒音)
幅出機械(原動機の定格出力が15キロワット以上のもの。) 県条例(騒音)

 注意

  • 特定施設を設置する場合は、近隣住民には十分な説明をするとともに、施設の稼動に伴う苦情が発生しないように努めてください。
  • 騒音(振動)規制法に基づく特定施設を設置する場合は、環境課にお問い合わせください。

届出に必要なもの

・届出書(2部)

・特定施設付近の見取り図

・特定施設の配置図(工場又は事業場内における配置図)

・施設の平面、側面、断面図

・作業工程表

・騒音・振動防止の方法がわかるもの(カタログ・図面等)

届出について

  • 特定施設の設置工事開始日の30日前までに届出をしてください。
  • 提出部数は2部。
  • なお、特定施設の届出に関する様式は、下記からダウンロードしてください。

特定施設設置等(騒音・振動)に関する様式

騒音規制法に関する様式

振動規制法に関する様式

和歌山県公害防止条例に関する様式

この記事に関するお問い合わせ先
くらし部 環境課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8456
メール送信:kankyo@city.kainan.lg.jp