太陽光発電所について

更新日:2024年04月02日

大規模な太陽光発電所の設置には環境アセスメントが必要です

   出力が4万キロワット以上の太陽光発電施設の設置には、環境影響評価法によって環境アセスメントの対象となります。なお、3万キロワット以上4万キロワットまでは、アセスメントの対象かどうか個別に判断されます。
   また、建築物の屋上等に設置されるものを除き、50キロワット以上の太陽光発電施設を設置する場合は、「和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例」の対象となり、事前に県、市町村との協議が必要です。
   事前協議の際に、実施しようとする太陽光発電事業の内容を勘案し、当該太陽光発電事業の実施が環境に影響 を及ぼすおそれがあるものとして調査を行う項目を示す書面の提出が求められます。

環境省 環境影響評価情報支援ネットワーク (env.go.jp)

和歌山県 認定申請の手引き(PDFファイル:2.5MB)

含有物質情報の登録について

   FIT/FIP制度における太陽光発電の新規認定及び太陽電池モジュールの変更認定申請を行う場合、改正省令施行後は、含有物質情報の登録がある型式のパネルのみの使用が求められます。
   

太陽光発電施設設置後の不適切案件に関する問い合わせ先

   再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT)の導入以降、急速に再生可能エネルギーが普及する一方で、各地域で多くのトラブルが発生しています。
   そこで近畿経済産業局では、ご相談窓口を設置し、不適切案件等に関するお問い合わせに対応していきます。
   地域の皆様や関係行政機関におかれましては、今後再生エネ発電設備に関するお困り事等がありましたら下記にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】
電   話:06-6966-6043
メール:bzl-fit-kinki-nintei@meti.go.jp
※平日(月曜日〜金曜日)9:00〜17:00(12:00〜13:00を除く)

この記事に関するお問い合わせ先
くらし部 環境課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8456
メール送信:kankyo@city.kainan.lg.jp