これからペットを飼う方へ
動物を飼うことは、動物の命を預かることです。飼い主は、平常時だけでなく災害時も含めて、動物が健康で快適に暮らせるようにするとともに、社会や近隣に迷惑を及ぼさないようにする責任があります。
人と動物が共に生きていける社会の実現には、飼い主のモラルとマナーが必要です。
飼い主の方へ守ってほしい5か条
- 動物の習性等を正しく理解し、最後まで責任をもって飼いましょう
飼い始める前から正しい飼い方などの知識を持ち、飼い始めたら、動物の種類に応じた適切な飼い方をして健康・安全に気を配り、最後まで責任をもって飼いましょう。 - 人に危害を加えたり、近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう
糞尿や毛、羽毛などで近隣の生活環境を悪化させたり、公共の場所を汚さないようにしましょう。また、動物の種類に応じてしつけや訓練をして、人に危害を加えたり、鳴き声などで近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう。 - むやみに繁殖させないようにしましょう
動物にかけられる手間、時間、空間には限りがあります。きちんと管理できる数を超えないようにしましょう。また、生まれる命に責任が持てないのであれば、不妊去勢手術などの繁殖制限措置を行いましょう。 - 動物による感染症の知識を持ちましょう
動物と人の双方に感染する病気(人と動物の共通感染症)について、正しい知識を持ち、自分や他の人への感染を防ぎましょう。 - 盗難や迷子を防ぐため、所有者を明らかにしましょう
飼っている動物が自分のものであることを示す、マイクロチップ、名札、脚環などの標識をつけましょう。
ペットを飼うなら
ぺットを飼うことは、その一生に責任をもつことです。ペットを飼う前に、ほんとうに飼い続けられるか、家族みんなで話し合いましょう。
そして、飼うことを決めたら、どこから手に入れるかよく考えましょう。方法としては、ペットショップやブリーダーから購入するほか、動物保護施設で、飼えなくなったり飼い主不明で保護されたペットを譲渡してもらえることもあります。
動物を販売するためには、動物取扱業の登録が必要です。購入する場合は、登録している業者であることを確認しましょう。和歌山県内の登録事業者は下記リンクから確認できます。
ペットを飼っている皆さまへ-災害時のペットとの同行避難について-
幼齢犬猫の販売規制について
動物の愛護及び管理に関する法律第22条の5において、出生後56日(8週)を経過しない犬猫を販売してはいけないと規定されています。
犬猫の販売業者は、命あるものである動物を扱うプロとして、より適正な取扱いが求められています。
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更新日:2023年04月03日