犬の登録の変更(住所・飼い主の変更、亡くなったとき)
登録済みの犬について、名前や住所、電話番号等の登録情報に変更があった場合や、飼い主の変更や死亡した際には届出が必要です。
飼い犬の登録
生後91日以上の飼い犬は、登録を行わなければなりません。登録は犬の一生涯に1回です。
海南市役所環境課もしくは海南市内の動物病院で申請を行い、犬の鑑札の交付を受けてください。鑑札は必ず飼い犬につけてください。
登録には、犬の登録申請書のほか、登録手数料3,000円が必要です。犬の登録申請書(Excelファイル:43KB)
変更等の提出書類
【登録情報の変更(名前、住所、電話番号)】
・「犬の登録事項変更届」犬の登録事項変更届(Excelファイル:34.5KB)
※市外からの転入の場合は、従前の市区町村で交付された犬の鑑札が必要です。
【飼い主の変更】
・「犬の登録事項変更届」犬の登録事項変更届(Excelファイル:34.5KB)
・犬の鑑札
・狂犬病予防注射済票
※前の飼い主から必ず受け取り、提出してください。
【飼い犬が亡くなったとき】
・「犬の死亡(所有権放棄)届」犬の死亡(所有権放棄)届(Excelファイル:37.5KB)
【犬を飼えなくなったとき】
病院への入院や施設への入所により犬を飼養できなくなり、新たな飼い主をみつけることができないなど、やむを得ず犬の所有権を放棄する場合は、海南保健所(073-482-0600)にご相談ください。
提出先
・海南市内→海南市内の場合
海南市役所環境課、行政局、支所・出張所に提出してください。
なお、メールで提出する場合は、環境課(kankyo@city.kainan.lg.jp)まで送信ください。
・海南市内→海南市外の場合
海南市での手続きは不要です。転出先の市区町村で手続きをお願いします。
海南市で交付された犬の鑑札を持参してください。
・海南市外→海南市内の場合
海南市役所環境課、行政局、支所・出張所に提出してください。
犬の登録申請書も提出してください。犬の登録申請書(Excelファイル:43KB)
※転入前の市区町村で交付された犬の鑑札を提出してください。
ペットの死体について
飼い犬や猫などが死亡して自己で処理できない場合は、海南市クリーンセンターへご相談ください。(クリーンセンター 電話番号073-483-8448)
海南市下津斎場では、ペットを火葬することができます。詳しくは、下記のリンクをご確認ください。
関連リンク
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更新日:2023年05月20日