犬の登録の変更(住所・飼い主の変更、亡くなったとき)

更新日:2023年04月18日

   登録済みの犬について、名前や住所、電話番号等の登録情報に変更があった場合や、飼い主の変更や死亡した際には届出が必要です。【狂犬病予防法第4条第4項】

飼い犬の登録

   生後91日以上の飼い犬は、登録を行わなければなりません。登録は犬の一生涯に1回です。
   海南市役所環境課もしくは海南市内の動物病院で申請を行い、犬の鑑札の交付を受けてください。鑑札は必ず飼い犬につけてください。
   登録には、犬の登録申請書のほか、登録手数料3,000円が必要です。犬の登録申請書(PDFファイル:130.8KB)

変更等の提出書類

【登録情報の変更(名前、住所、電話番号)】
・「犬の登録事項変更届」犬の登録事項変更届(PDFファイル:119.3KB)
   ※市外からの転入の場合は、従前の市区町村で交付された犬の鑑札が必要です。

【飼い主の変更】
・「犬の登録事項変更届」犬の登録事項変更届(PDFファイル:119.3KB)
・犬の鑑札
・狂犬病予防注射済票
   ※前の飼い主から必ず受け取り、提出してください。

【飼い犬が亡くなったとき】
・「犬の死亡(所有権放棄)届」犬の死亡届(所有権放棄)届(PDFファイル:61.8KB)
   ※30日以内の届出が必要です。

【犬を飼えなくなったとき】
   病院への入院や施設への入所により犬を飼養できなくなり、新たな飼い主をみつけることができないなど、やむを得ず犬の所有権を放棄する場合は、海南保健所(073-482-0600)にご相談ください。

提出先

・海南市内→海南市内の場合
   海南市役所環境課、行政局、支所・出張所に提出してください。
   なお、メールで提出する場合は、環境課(kankyo@city.kainan.lg.jp)まで送信ください。

・海南市内→海南市外の場合
   海南市での手続きは不要です。転出先の市区町村で手続きをお願いします。
   海南市で交付された犬の鑑札を持参してください。

・海南市外→海南市内の場合
   海南市役所環境課、行政局に提出してください。
   犬の登録申請書も提出してください。犬の登録申請書(PDFファイル:130.8KB)
   ※転入前の市区町村で交付された犬の鑑札を提出してください。

ペットの死体について

   飼い犬や猫などが死亡して自己で処理できない場合は、海南市クリーンセンターへご相談ください。(クリーンセンター 電話番号073-483-8448)
   海南市下津斎場では、ペットを火葬することができます。詳しくは、下記のリンクをご確認ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先
くらし部 環境課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8456
メール送信:kankyo@city.kainan.lg.jp