就労訓練事業にご協力ください

更新日:2021年04月05日

事業主の皆様へ 就労訓練事業~「働く経験」の場を提供して下さい~

事業主の皆様へご協力をお願いしています。

 

就労訓練事業は、さまざまな背景(長期離職者・引きこもり・障害の疑いのある方等)からすぐに一般就労が難しい人に対して、就労の訓練の一環として「働く経験」の場を提供する事業です。

支援対象者

  • 生活困窮状態にある方
  • 配慮があれば働ける方(長期離職者・引きこもり・障害の疑いのある方等)
  • 疾病や家庭状況により、短時間の就労が向いている方(身近にサポートしてくれる人がいない方など)

事業内容

  • 雇用契約を締結する「雇用型」、締結しない「非雇用型」での就労訓練です。ただし、雇用型は、最低賃金の保障が必要となります。
  • 一般就労につながるよう、対象者の就労状況を把握して助言を行っていただきます。
  • 対象者が自律的に就労することができるよう市と連携していただきます。

事業所への支援措置

  • 認定就労訓練事業所は、条件により、固定資産税・不動産取得税等の税制上の優遇措置の対象になる場合があります。

事業の具体的例

  • 農業関連企業⇒箱詰め、果物・野菜の収獲
  • 家庭用品企業⇒商品の袋詰め、選別
  • 地域のスーパー⇒商品の陳列、パック詰め

          なお、作業内容は各事業所にて決定していただけます。

事業を開始するまでの流れ

  • 就労訓練事業を行うに当たっては、和歌山県知事の認定を受けることとなっており、認定の申請を行う際は、申請書に所定の書類を添付して和歌山県に提出していただきます。
  • 海南市福祉事務所(海南市役所社会福祉課)にて対象者を選定します。
就労訓練
この記事に関するお問い合わせ先
くらし部 社会福祉課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8432
ファックス:073-483-8429
メール送信:syafuku@city.kainan.lg.jp