第三者による住民票の写しや戸籍証明書等の請求について

更新日:2024年03月19日

第三者による住民票の写しや戸籍証明書等の請求

住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項により、契約等に基づく権利の行使や義務の履行のためなど正当な理由があると認められる場合には、第三者(本人や代理人以外の人、法人)が住民票や戸籍を請求することができます。

第三者請求について

法人等の第三者が住民票や戸籍の証明書を交付請求できるのは、住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の場合となります。

・自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票や戸籍の記載事項を確認する必要がある
・国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある
・その他、住民票や戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある

(注)請求された証明書が交付できるかどうかは内容を確認したうえでの判断となります。申請内容によっては書類の追加を依頼したり、交付できない場合があります。

(注)第三者による住民票の写しの請求の場合、証明できるのは請求の対象として正当な理由があると認められる方のみとなり、世帯主・続柄は省略となります。また、本籍の記載は、本籍の記載を必要とする正当な理由がある場合を除き、省略となります。

住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例

・債権者が債権回収のために債務者本人の住民票の写しを請求する
・生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在の分からない契約者の住民票の写しを請求する

戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例

・公証役場で遺言書を作成するにあたり、相続人に指定する兄弟の戸籍証明書を提出する必要がある
・生命保険会社が保険金受取人である法定相続人の特定のために請求する

必要書類

窓口で請求する場合

1.請求書

請求書には以下の項目を必ず記入してください。
・対象者の氏名、住所または本籍、筆頭者
・電話番号(日中連絡のつく電話番号)
・請求事由(使用目的や提出先などを具体的に記入してください)
法人の場合は以下も必要です。
・法人の名称、所在地、代表者の役職・氏名
・法人印または代表者印
・請求の任に当たっている人が代表者以外の場合、請求先の支店・営業所の名称・住所、担当者の氏名

2.請求対象者との関係が分かる疎明資料 ※代理人として請求する場合を除く

契約書や債務残高証明書等、請求者と対象者との関係が分かり、請求が正当であることが分かるものをご提示ください。
(注)契約後、債権者や会社名が変更されている場合は譲渡契約書や委託契約書など、つながりが確認できる書類。

 

3.代理人の資格を証する書面 ※権利行使又は義務履行で請求する場合を除く

・法人が任意代理人の場合は委任状(受任者の記載は「法人名称」「所在地」「代表者氏名」が必要。)
・法人が法定代理人の場合は後見登記事項証明書等
・法人の登記簿謄本(登記事項証明書)の原本

4.権限確認書類

・代表者が来庁する場合は、代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書など)
・従業員等が来庁する場合は社員証。または、在職証明書や代表者からの委任状

(注)名刺は確認書類になりません。

5.来庁者の本人確認書類

運転免許証、個人番号カード等。

6.戸籍請求の場合のみ必要な書類

・法人の登記簿謄本(登記事項証明書または代表者事項証明書)の原本(発行から3か月以内のもの)
(注)原本還付が必要な場合は、原本とコピーを用意し、コピーに「原本と相違ない」旨を記載してください。
・債務者の死亡事実がわかる住民票や戸籍、債務者と請求対象者の相続関係がわかる戸籍のコピー等
 

※詳しくは務省ホームページ「戸籍ABC Q6: 戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)を請求する場合、どのような手続をする必要がありますか?」をご参照ください。

また、下記窓口へもお気軽にお問い合わせください。
 

郵送で請求する場合

1~6は窓口で請求する場合と同じです。

7.定額小為替

手数料は、郵便局で取り扱っている定額小為替(発行から5か月以内のもの)をご用意ください。切手や現金はご利用いただけません。
(注)定額小為替の有効期限は発行日から6か月ですが、郵送事情等により遅れる場合もあるため、発行日から5か月を超えないものをお送りください。
手数料納付方法の例
戸籍全部事項証明書(450円)か、除籍全部事項証明書または改製腹戸籍(750円)かどちらになるか分からない
⇒450円と300円の定額小為替を各1枚送付してください。戸籍全部事項証明書の場合は、超過分の300円を証明書送付時に同封してお返しします。
被相続人の出生から死亡までの戸籍等、何通になるか分からない
⇒450円と750円の定額小為替を複数枚送付してください。超過分については証明書送付時に同封してお返しします。

8.請求者が法人の場合、法人の主たる所在地が確認できる資料

法人の登記簿謄本(登記事項証明書)、所在地が記載されたパンフレットやホームページを印刷したもの等。

 9.返信用封筒

切手を貼付、請求者の住所、氏名を記入してください。ただし、法人の場合、送付先は所在地が確認できる資料に記載された住所、個人の場合は本人確認書類に記載された住所になります

【郵送請求先】

〒642-8501
和歌山県海南市南赤坂11番地
海南市役所 市民課 行

 

※詳しくは務省ホームページ「戸籍ABC Q6: 戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)を請求する場合、どのような手続をする必要がありますか?」をご参照ください。

また、下記窓口へもお気軽にお問い合わせください。
 

窓口・問い合わせ

市民課(市役所1階)

〒642-8501 和歌山県海南市南赤坂11番地
電話番号:073-483-8450

下津行政局

〒649-0192 和歌山県海南市下津町丸田217番地1
電話番号:073-492-1212

日方支所(海南保健福祉センター1階)

〒642-0002 和歌山県海南市日方1519番地10
電話番号:073-483-8778

野上支所

〒640-1171 和歌山県海南市野上中167番地5
電話番号:073-487-0056

亀川出張所

〒642-0015 和歌山県海南市且来272番地
電話番号:073-482-0640

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8450
メール送信:simin@city.kainan.lg.jp