離婚届 -離婚するときは-
どうすればいいの?
離婚届の手続きの方法、必要な書類や関連手続きについて
協議離婚 | 裁判離婚 | |
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届出期間 |
ありません (届出日が離婚成立日となります。) |
調停の成立、審判または判決等の確定日から10日以内 |
届出人 | 夫と妻 |
申立人または訴えを提起した人 (届出期間経過後は、相手方からも届出できます。) |
届出地 | 夫婦の本籍地または所在地の市区町村 | 夫婦の本籍地または所在地の市区町村 |
届出に必要なもの |
・離婚届書1通 ・窓口に来る人の本人確認書類 ・戸籍謄本1通(本籍地が海南市の人は不要です。) ・成人に達した証人2人の署名が必要です。 ・夫婦間に未成年の子がいる場合は、父と母のどちらが親権者となるかご記入ください。 |
・離婚届書1通 ・窓口に来る人の本人確認書類 ・戸籍謄本1通(本籍地が海南市の人は不要です。) ・調停・和解・認諾調書の謄本、または審判・判決書の謄本および確定証明書
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注意事項
- 婚姻時の氏を離婚後も使い続けたい場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」の提出が必要です。離婚届と同時、または離婚の日から3カ月以内に提出してください。
- 閉庁時間・土日祝は、届書の預かりのみで内容の確認はできません。
- 離婚届に関する手続き(下表)は、平日の業務時間内に市民課、下津行政局、各支所・出張所に来ていただく必要があります。
- 令和3年9月1日から、戸籍届書への押印は任意となりました。
住民異動 | 離婚届を出されても住所は変わりません。住所を異動する必要のある人は、別途手続きが必要です。 |
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印鑑登録 | 婚姻中の氏で印鑑登録をしている人で、離婚により氏が変わる人は、自動的に抹消となりますので、必要に応じて再登録してください。 |
マイナンバーカード | 氏や住所が変わる人は、手続きが必要です。マイナンバーカードをご持参ください。 |
お子さまの戸籍 | 離婚届を出されても、お子さまの戸籍に変動はありません。入籍届などは窓口でご相談ください。 |
- その他、各種保険証などの氏変更、児童手当の受給者の変更、児童扶養手当の申請、ひとり親家庭医療費助成制度の申請などは、各担当課での手続きとなります。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 市民課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8450
メール送信:simin@city.kainan.lg.jp
更新日:2021年09月02日