国外転出者向けマイナンバーカードについて

更新日:2024年06月06日

令和6年(2024年)5月27日から、事前に手続きを行うことで、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用することができるようになりました。

また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出している方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。

戸籍の附票に記載されている方であって、マイナンバーが付番されている方が対象です。外国人が国外転出する場合は、戸籍の附票がないことから、対象外となります。

また、国外で出生し日本国内に住民登録をしたことがない方も対象外となります。

国外転出予定者のマイナンバーカードの継続利用手続き

国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。

1.国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出する

2.市区町村が券面に「国外転出 ○年×月×日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う

3.市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する

4.返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる

※国外継続利用申請は、国外転出予定日の前日までに手続きを行う必要があります。継続利用手続きをせずに国外転出した場合、カードは失効するため再度交付申請を行っていただく必要があります。

※本人以外が来庁して手続きを希望される場合は、事前にお問い合わせください。(委任状や照会回答書の手続きが必要な場合があります。)

  • 法定代理人又は同一世帯員が国外転出届と併せて電子証明書の手続きを行う場合

国外転出に伴い、マイナンバーカードに格納されている旧住所の署名用電子証明書は失効します。国外でも引き続き署名用電子証明書が必要な場合は、国外転出者向けの電子証明書を発行する必要があります。
電子証明書の手続きは原則、本人が行うものですが、法定代理人又は同一世帯員が国外転出届と併せて申請する場合は、本人の署名がある委任状があれば当日手続きが可能です。

※申請者本人が委任状に必要事項をすべて記入し、マイナンバーカードと暗証番号設定シートを封筒に入れて封をして、代理人が窓口にお持ちください。

国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法

2015年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。(一時帰国不要)

  • 窓口について

申請先とカードの受取場所については、本籍地市区町村、本籍地以外の市区町村(一時帰国の滞在先等)、在外公館の窓口から指定することができます。
また、申請場所とカードの受取場所は別々に指定可能です。

※国外転出者向けマイナンバーカードの申請を行った方で、海南市でカードのお受け取りを希望される場合、海南市役所市民課でのお渡しとなります。

※申請・カードの受取ともに在外公館の窓口で手続きされる場合、一時帰国は不要です。

  • 提出方法について

申請書の提出は上記窓口への来庁の他、郵送による提出も可能です。

国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続

以下のお手続きについては、マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。

  • 氏名等の変更手続き
  • 暗証番号の変更及び再設定手続き
  • マイナンバーカードの失効・返納手続き
  • マイナンバーカードの再交付手続き
  • マイナンバーカードの更新手続き

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8501
メール送信:simin@city.kainan.lg.jp