移動販売導入支援事業補助金
身近な商店の減少や高齢化等により日常生活に必要な食料品、日用雑貨等(日用生活物資)の買物が困難な状況にある市民の方(買物弱者)に、移動販売で日用生活物資の購入支援を行う事業者に対し、移動販売車の購入等に要する費用の一部を助成します。
補助対象者
法人又は個人事業主であり、次のすべての要件をみたす者
(1)令和7年度内に、移動販売車の運行を開始できる者
(2)市内の買物弱者を主な対象者とした移動販売を5年以上継続し、かつ、1週間につき3日以上の移動販売を定期的に行うことができる者
(3)巡回するコース及び時間帯等について、あらかじめ市と協議し、調整することができる者
※下津町地域で移動販売を実施していただく方が対象です。
(4)食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他の関係法令を遵守している者
(5)市税を滞納していない者
次のいずれかに該当する者は、補助対象者となることはできません。
・調理又は加工した食品の販売のみを行う者(キッチンカー等)
・特定の世帯又は施設を訪問しての販売又は配達のみを行う者
・販売品のうち日用生活物資以外の品が2分の1以上を占める者
・海南市暴力団排除条例(平成23年海南市条例第14号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条に規定する暴力団及び暴力団員等
・政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体
・宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体
補助対象経費
(1) 移動販売車を購入する場合
車両本体費用(ラッピング費用を含む。)並びに陳列棚、冷蔵設備、什器、放送設備及び電気設備その他の設備の購入に要する費用
(2) 移動販売車への改造等の場合
陳列棚、冷蔵設備、什器、放送設備及び電気設備その他の設備の設置等に要する費用
補助金の額
補助対象経費の合計額の2分の1と150万円とのいずれか少ない額
採択事業者
1事業者
採択要望受付期間
令和7年7月1日(火曜日)午前9時 ~ 7月18日(金曜日)午後5時まで
※要望書の提出を検討されている方は、必ず事前に市民交流課にご相談ください。
採択要望時の提出書類
補助事業の採択を要望する者は次の書類を提出してください。
・採択要望書
・移動販売事業計画書
・事業事前審査シート
・過去2年間の経営状況が確認できる書類
・会社概要が確認できる書類
様式ダウンロード
提出方法
市民交流課への持参、郵送または電子メールで提出するものとします。郵送の場合、一般書留または簡易書留郵便とします。
いずれの提出方法についても、受付期間内に必着とします。
交付対象事業者の選定方法
採択要望時の提出書類により書類審査を行います。事業計画や実績等の項目について審査し、総合的に判断します。
審査項目
1.計画の有効性(地域住民の生活に必要な品物をどの程度販売できるか、どの程度買い物弱者対策効果が見込めるか、どの程度買い物困難地域をカバーできるか等)
2.計画の実現可能性(これまでの実績等)
3.事業継続の可能性(運営体制に無理がないか、不測の事態〈専属担当者の病気、事故等〉にどう対応するか等)
※応募者が1事業者のみである場合も、提出書類による書類審査を行います。なお、一定基準に達していないと判断される場合は、採択事業者として選定しません。
※選定方法、審査内容および審査結果等の審査に関する異議申し立ては受理しません。
選定結果の通知
令和7年7月下旬頃に選定結果を通知する予定です。
※採択された対象事業者は、続いて交付申請書類一式をご提出いただきます。
補助金交付要綱・募集要領
申し込みに際し、以下の要綱・要領を必ずご確認ください。
海南市移動販売導入支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 178.9KB)
海南市移動販売導入支援事業補助金募集要領 (PDFファイル: 227.1KB)
その他様式(交付申請時)
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 市民交流課 市民交流班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8455
ファックス:073-482-0099
メール送信:siminkoryu@city.kainan.lg.jp
更新日:2025年07月01日