市民税とは

更新日:2024年03月05日

市民税について

市民税は、県民税と併せて一般に住民税と呼ばれ、負担の性格を基準として、均等割と所得割(法人の場合は法人税割)に区別されます。
均等割とは、所得が多いか少ないかにかかわらず、均等の税額を負担していただくものです。
所得割とは、住民の所得に応じて負担していただくものです。これは、税金を負担できる力(担税力)に応じたものです。
なお、個人の県民税は、和歌山県の税金ですが、市民税と一緒に納めていただき、市を経由して県へ送られています。

市民税を納める人(納税義務者)

個人の市民税の納税義務者は次のとおりです。住所や事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断します。

納税義務者と納めるべき税額
市民税を納める方 納めるべき税額
市内に住所がある人 均等割と所得割
市内に住所はないが、事務所・事業所または家屋敷がある人 均等割

申告

前年に所得のあった人は毎年2月中旬から3月中旬までに申告をしなければなりません。ただし、次の人はその必要はありません。

  1. 所得税の確定申告書を税務署に提出された人。
  2. 前年の所得が給与所得だけで、勤務先から市役所に給与支払報告書が提出されている人。

納付の方法

普通徴収

納付書や口座振替で直接納めていただく方法です。
納期は4回で納期限はそれぞれ6月30日、8月31日、10月31日、1月31日ですが、土曜日・日曜日・休日等の場合、翌日または翌々日にかわります。

特別徴収

勤務先や公的年金等支払機関が代わりに納める方法です。各機関が給与や年金から税額を天引きし、市に納めます。
給与は原則として6月から翌年5月までの12回に分割し、年金は原則として6回に分割した額がそれぞれ天引きされます。

納める額(税額)

均等割

市民税3,500円+県民税2,000円 (計5,500円)

所得割

[(前年中の所得金額-所得控除額)×税率(10%)]-税額控除額

注意:

  1. 県民税2,000円のうち500円は「紀の国森づくり税」です。詳しくは和歌山県情報館 紀の国森づくり税ホームページをご覧ください。なお、同制度は令和4年度から5年間延長されました。
  2. 平成26年度税制改正によって、均等割額が、従来の4,500円から5,500円に引き上げられました。これは東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用を確保するためで、平成26年度から令和5年度までの間実施されます。

市民税がかからない人

均等割も所得割もかからない人

  1. 生活保護法による生活保護を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人

均等割のかからない人

扶養親族等のない人の場合

前年中の合計所得金額が38万円以下の人

扶養親族等のある人の場合

前年中の合計所得金額が28万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+26万8千円以下の人

所得割のかからない人

扶養親族等のない人の場合

前年中の総所得金額等が45万円以下の人

扶養親族等のある人の場合

前年中の総所得金額等が35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+42万円以下の人

 

 

(注意)令和2年度(令和元年中)以前の制度は、上記とは異なりますので、税務課に直接お問い合わせください。

法人市民税

法人市民税については、下の内容をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 住民諸税班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8416
ファックス:073-483-8419
メール送信:zeimu@city.kainan.lg.jp