認可外保育施設に係る第2子以降保育料助成について
令和元年10月からの国による幼児教育・保育無償化施策の一環として、市町村民税非課税世帯の0歳児から2歳児に係る認可外保育施設等の保育料については、保護者が認可保育所と同等の「保育の必要性」の認定を受けた場合、一定額を限度に無償としているところですが、令和3年度から第2子以降を養育する世帯にまで対象を拡充しております。
対象者
次の要件のいずれにも当てはまる子どもの保護者
- 認可保育施設と同等の「保育の必要性」の認定『教育・保育給付認定』を受けていること
- 利用する子どもが、0歳児から2歳児で第3子以降または低所得者世帯(市町村民税非課税世帯を除く(※))の第2子であること
- 保育所・認定こども園・地域型保育事業を併用していないこと
※市町村民税非課税世帯は国による無償化制度「子どものための施設等利用給付」の対象となります(内部リンク「子育てのための施設等利用給付認定申請について」参照)。
「保育の必要性」の認定要件について
保護者のいずれもが次のいずれかの事由に該当し、保育が必要と認められる場合
- 1か月に48時間以上労働することを常態としている場合
- 妊娠中であるか又は出産後間がない場合
- 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有している場合
- 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護している場合
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合
- 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っている場合
- 就学している場合
- その他、保育が必要な状態にあると海南市長が認める場合
市町村民税非課税世帯・低所得者世帯について
- 市町村民税非課税世帯とは、子どもと同一世帯の父母の市町村民税がいずれも非課税(市町村民税が全額免除となった場合を含む)である場合をいいます。
- 低所得者世帯とは、子どもと同一世帯の父母の市町村民税所得割の合計額が57,700円未満である場合をいいます。
注1)上記に該当する場合であっても、父母の年収の合計が130万円未満で、同居またはその父母を扶養する祖父母に市町村民税が課税される場合は、市町村民税非課税世帯には該当しないものとします。
注2)保護者が里親である場合または保護者が生活保護法第6条に規定する被保護者である場合、市町村民税の課税状況にかかわらず、市町村民税非課税世帯として取り扱います。
市町村民税所得割の合計額の確認方法(給与等からの天引きの場合) (PDFファイル: 218.2KB)
市町村民税所得割の合計額の確認方法(納付書・口座振替払いの場合) (PDFファイル: 207.9KB)
給付内容
認定を受けた子どもの保護者が、認定期間内において、認可外保育施設等を利用し、利用料を支払った場合に、月額42,000円を上限として利用料相当額を給付します。
認定申請について
制度の適用を受けるためには、事前に認可保育所等と同等の「保育の必要性」の認定『教育・保育給付認定』を受ける必要があります。
【受付期間】利用開始希望月の前月15日まで(閉庁日の場合は前開庁日)
【受付場所】子育て推進課
【申請に必要な書類】
- 教育・保育給付認定申請書
- 「保育の必要性」の認定要件に応じた必要書類(就労証明書等)
これらの書類は、「保育の必要性」を確認するための重要な資料です。
書類の不足や内容に不備がないか、提出前によくご確認ください。
申請書等のダウンロードはこちらから
「保育の必要性」の認定要件等 (PDFファイル: 103.8KB)
教育・保育給付認定申請書(記入例付き) (PDFファイル: 479.4KB)
就労証明書(記入例付き) (PDFファイル: 337.5KB)
就労証明書(記入例付き) (Excelファイル: 83.6KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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くらし部 子育て推進課 保育班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8582
ファックス:073-483-5010
メール送信:kosodate@city.kainan.lg.jp


更新日:2026年01月26日