生活保護について

更新日:2023年06月16日

生活保護とは

私たちは、誰でも、病気や怪我で働けなくなったり、高齢や障害のため、収入が少なくなったりと、いろいろな事情で生活に困ってしまうことがあります。

生活保護は、そんなときでも「健康で文化的な最低限度の生活」ができるように憲法や生活保護法で定められた国の制度です。

生活保護の申請は国民の権利です。ためらわずにご相談ください。

生活保護のしおり(PDFファイル:1.4MB)

生活保護の仕組み

保護は原則として、世帯(くらしをともにしている人)を単位とします。

支給される保護費は、「その世帯の最低生活費の額」と「その世帯のすべての収入額」を比較し、決定されます。世帯すべての収入が最低生活費に満たない場合は、その不足額が保護費として支給される仕組みとなっています。

<最低生活費とは>

世帯構成、世帯員の年齢等により国に決められた一定の基準に基づいて算定された1か月分の生活費のことで、月や保護制度の改正などによって変わる場合があります。

<収入とは>

その世帯に入ってくるすべての収入(働いて得た収入、年金・手当、親や兄弟姉妹などからの仕送り、他の法律等から支給される金銭、資産を貸したり売ったりして得た収入など)をいいます。ただし、働いて得た収入に対しては、一定額の控除があります。


保護を受けられる場合

 (収入が最低生活費に満たないとき)

収入が最低生活費に満たないとき

保護を受けられない場合

 (収入が最低生活費を上回るとき)

収入が最低生活費を上回るとき

生活保護の種類

生活保護には、次の8種類の扶助があり、必要に応じ、基準の範囲内で支給されます。

  1. 生活扶助:生活に必要な食費や衣類、光熱水費などの費用です。
  2. 住宅扶助:家賃、地代、住宅維持費などの費用です。
  3. 教育扶助:義務教育に必要な教材費、給食費などの費用です。
  4. 介護扶助:介護サービス、福祉用具購入、住宅改修費などの費用です。
  5. 医療扶助:病気やけがなどの医療費や通院移送費などの費用です。
  6. 出産扶助:出産に要する費用です。
  7. 生業扶助:仕事の技能を身につけるために必要な費用です。
  8. 葬祭扶助:葬儀、死亡診断書料などの費用です。

生活保護を受けるまでの手続き

1.相談

福祉事務所(社会福祉課)の担当職員(ケースワーカー)が、どのような状況で生活にお困りになっているかをお聞きし、生活の課題解決のため、解決策を一緒に考えていきます。

生活保護制度の説明をさせていただくとともに、他の制度(生活福祉資金、各種社会保障施策等)の活用についての相談助言も行います。

2.申請

生活保護の申請は、生活保護を必要としている方、その扶養義務者又はその他の同居の親族が行うことができ、原則、世帯単位で決定されます。

「生活保護申請書」に利用(受給)しようとする人の住所、氏名、家族状況、申請理由などを記入し、生活保護相談窓口に提出します。

申請時、調査や審査に必要な書類や資料の提出をお願いすることがあります。

また、入院などで申請の手続きに来ることができない場合は、福祉事務所(社会福祉課)に相談してください。

申請時に持参いただくもの
 1.収入申告に関するもの・・・世帯全員分の収入状況がわかるもの(給与明細や年金振込通知書など)

 2.資産申告に関するもの・・・預貯金、現金、土地・建物、生命保険などの資産状況がわかるもの(通帳や契約書など)

 3.本人確認書類・・・マイナンバーカード、健康保険証や運転免許証など

すべて揃えられなくても申請はできます。

3.調査・審査

申請手続き後には、福祉事務所の担当職員が保護の決定のために以下のような調査を実施します。

1.資産の活用・・・活用できる資産があれば、売却するなどの方法で生活費に充てる必要があります。

  • 生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
  • 預貯金、保険、不動産等の資産調査
  • 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
  • その他、保護の決定に必要な調査

2.能力の活用 ・・・世帯の中に働くことが可能な人がいる場合は、その能力に応じて働いて収入を得る必要があります。ただし、病気や障害があって働けない、求職活動をしても仕事が見つけられない、低賃金で収入が少ない場合は、利用(受給)の妨げにはなりません。

3.他の制度の活用・・・各種年金や諸手当といった社会保障制度などで、給付を受けることができる場合は、まず、それらを優先して生活費や医療費に充てる必要があります。

(生活保護以外の給付の例)

雇用保険、健康保険、老齢・障害・遺族年金、児童扶養手当など。

4.扶養義務者の扶養・・・配偶者、両親、子、孫、祖父母、兄弟姉妹といった扶養が期待できる親族からの援助を求めることが必要です。

ただし、親族の扶養義務は、「その親族からの可能な範囲での援助を行うことができるか」を問うもので、援助可能な親族がいるだけで生活保護を利用(受給)できないものではありません。

4.決定

生活状況や資産状況などの調査を行い、原則として申請日から14日以内(調査に日時を要する特別な理由がある場合は最長30日以内)に決定し、通知を行います。

なお、保護決定処分の内容に納得いかない場合は、通知を受けとった日の翌日から起算して3か月以内に県知事に対して審査請求することができます。

生活保護についてのQ&Aについて

Q:収入があっても保護を受けることができますか?

A:受けることができます。

年金収入や就労収入などの収入がある方でも、その収入が国で定められた基準(最低生活費)に満たない場合は、生活保護を受けることができます。この場合、それらの収入と最低生活費を比較して、最低生活費から収入を差し引いた額が保護費として支給されます。

Q:持ち家があっても保護を受けることができますか?

A:受けることができます。

ただし、資産価値が大きいものは、その資産を活用(売却など)していただくこともありますが、一般的な住宅であればそこで居住して保護を受けることができます。

Q.借金があっても保護を受けることができますか?

A:受けることができます。

ただし、原則として生活保護費で借金を返済することはできませんので、法テラスなどに相談して借金を整理する必要があります。

Q.自動車があっても保護を受けることができますか?

A.原則受けることができません。

自動車は、所有も使用も出来なく処分しなければなりません。ただし、障害者の通勤や通院のために他の交通機関の利用が困難な場合など保有を認められることがあります。また、概ね6か月以内に自立が見込める場合、処分の保留が認められることがあります。

また、新型コロナウイルス感染症の影響により一時的な収入の減少により保護を利用(受給)された方で、新型コロナ収束後に就労を再開されることが見込まれる場合は、保護開始から概ね1年を目途に保有することができます。

その場合においても、使用については「バスなどの公共交通機関がなく、移動手段が自動車しかない地域に住んでいる人」が「求職活動を行う」場合に限ります。

Q.住所がなくても保護を受けることができますか?

A.受けることができます。

定まった現住所や住民票がなくても、現在生活している地域の福祉事務所で保護を申請することができます。

生活保護以外の制度に対する問い合わせ先

  • 生活困窮者自立支援制度

「仕事が見つからない」「家賃が払えず家を追い出されそう」など、生活に困窮されている方を対象に、 専門の支援員が相談者に寄り添いながら他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行います。

(問い合わせ先)

海南市社会福祉協議会(電話番号073-494-4005)

http://kainanshishakyo.com/swc/needy_independence_support

  • 就労に関すること

職業相談、職業紹介、求人情報の提供等を行っています。

(問い合わせ先)

ハローワークかいなん(電話番号073-483-8609)

ワークサロンかいなん(電話番号073-488-1371)

  • 債務整理に関すること

借金などのさまざまな法的トラブルの相談窓口です。

(問い合わせ先)

法テラス和歌山(電話番号0570-078340) 

この記事に関するお問い合わせ先
くらし部 社会福祉課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8432
ファックス:073-483-8429
メール送信:syafuku@city.kainan.lg.jp