平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決に伴う生活保護費の追加給付について
平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準引き下げをめぐり、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘し、違法と判断されました。この判決を受け、国は当時の受給世帯に対して引き下げられた生活保護費の差額分の一部を追加給付する方針を決定しました。本市においても対象となる世帯への追加給付を実施します。
現時点では支給時期や申出受付の開始時期は未定となっております。準備が整い次第、改めてこちらのページでお知らせいたしますので、いましばらくお待ちください。
追加給付の対象となる期間・世帯
追加給付の対象となる期間
平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月
※…上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯なども対象となります。
追加給付の対象となる世帯
(1)給付対象期間中に海南市で生活保護を受給していた世帯
(2)給付対象期間中に海南市で生活保護を受給しており、現在も受給中の世帯
※…ただし、(1)及び(2)のいずれの場合も支給を決定する時点で亡くなっている方は対象外となります。
追加給付の申請方法
給付対象期間中に海南市で生活保護を受給していた世帯
海南市に対して申出が必要となります。申出の受付開始時期は未定です。
給付対象期間中に海南市で生活保護を受給しており、現在も受給中の世帯
原則として支給手続き(申出)は不要です。
※…平成25年8月以降において、別の自治体で保護を受給していた場合、その期間の追加給付に関しては保護を受給していた自治体への申出が必要となります。
追加給付される額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」の差額となります。
※…支給額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。今後、世帯ごとの給付額を計算するため、現時点では個別の給付額についてお答えすることはできません。
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更新日:2026年03月30日