特別障害者手当(国制度)

更新日:2022年04月01日

制度の概要

国民年金法における1級の障害が重複する程度の障害のある人や著しい重複障害のため日常生活において常時特別の介護を要する人に支給される手当です。(施設入所、長期入院は非該当、所得制限があります)

対象者

在宅で重度の重複障害がある人(常時介護を必要とする人)

支給額

令和4年4月から

月額27,300円

令和5年4月から

月額27,980円

支給月

各年の2月、5月、8月、11月の4回に分けて3か月分ずつ支給されます

手続きに必要なもの

  • 認定請求書
  • 所得状況届
  • 所定の診断書
  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
  • 戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票の写し(同意書で代用することもできます)
  • 年金を受けている場合(老齢年金や障害年金等の振込通知書)
  • 本人の預金通帳
  • 所得証明(同意書で代用することもできます)
  • 印鑑

注意:市役所で準備できるものもあります。くわしくは下記までお問合せください。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 社会福祉課 障害福祉班
電話:073-483-8602
ファックス:073-483-8429
メール送信:syafuku@city.kainan.lg.jp