入院時食事代等の標準負担額について

更新日:2025年04月10日

入院時に医療機関等で提供される食事代や、療養病床における居住費は標準負担額が定められています。療養病床とは、症状は安定しているが長期の療養が必要とされる、主に高齢者などの慢性疾患の患者のために設けられた長期入院用のベッドを言います。

これらの費用について、住民税非課税世帯は、マイナ保険証、資格確認書(「自己負担限度額等の適用区分」が記載されたもの)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」のいずれかを医療機関等に提示すれば、標準負担額の減額が受けられます。

やむをえずこれらを提示できなかった場合は、【一般】の区分でのお支払いとなりますが、申請により差額が支給されます。

※マイナ保険証とは、保険証として登録したマイナンバーカードを言います。

 

一般病床に入院したとき
区分 食費(1食あたり)
現役並み所得者 510円 (注意1)
一般

510円(注意1)

低所得者2        240円 (注意2)
低所得者1 110円

(注意1) ただし、指定難病患者については負担額が300円になります。

(注意2) 低所得者2に該当する方で、過去12か月間に90日以上入院している場合、91日目から1食あたり190円になります。

 

 

療養病床に入院したとき
区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
現役並み所得者        510円 (注意1) 370円
一般        510円 (注意1) 370円
低所得者2 240円 370円
低所得者1       140円 (注意2)        370円 (注意2)

(注意1) 一部医療機関では470円の場合もあります。
(注意2) 老齢福祉年金受給者は、食費1食あたり110円、居住費は0円となります。

令和7年4月1日より一部負担額が変更されました。

 

申請について

資格確認書に「自己負担限度額等の適用区分」を記載するには、以下のものをお持ちいただき、市役所保険年金課、下津行政局、日方支所、野上支所、亀川出張所までお越しください。

  1. 資格確認書または被保険者証(保険証)

 

やむをえずマイナ保険証、資格確認書(「自己負担限度額等の適用区分」が記載されたもの)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」のいずれかを提示できず、食事代等を支払った場合は、申請により差額支給を受けられますので、以下のものをお持ちいただき、市役所保険年金課、下津行政局、各支所、出張所までお越しください。

  1. マイナ保険証、資格確認書または被保険者証(保険証)
  2. 振込先がわかるもの
  3. 食事代等を支払った際の領収書

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 保険年金課 保険給付班
電話:073-483-8404
ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp