市民税とは

更新日:2024年05月15日

市民税について

市民税は、県民税と併せて一般に住民税と呼ばれ、負担の性格を基準として、均等割と所得割(法人の場合は法人税割)に区別されます。
均等割とは、所得が多いか少ないかにかかわらず、均等の税額を負担していただくものです。
所得割とは、住民の所得に応じて負担していただくものです。これは、税金を負担できる力(担税力)に応じたものです。
なお、個人の県民税は、和歌山県の税金ですが、市民税と一緒に納めていただき、市を経由して県へ送られています。

市民税を納める人(納税義務者)

個人の市民税の納税義務者は次のとおりです。住所や事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断します。

納税義務者と納めるべき税額
市民税を納める方 納めるべき税額
市内に住所がある人 均等割と所得割
市内に住所はないが、事務所・事業所または家屋敷がある人 均等割

申告

前年に所得のあった人は毎年2月中旬から3月中旬までに申告をしなければなりません。ただし、次の人はその必要はありません。

  1. 所得税の確定申告書を税務署に提出された人。
  2. 前年の所得が給与所得だけで、勤務先から市役所に給与支払報告書が提出されている人。

納付の方法

普通徴収

納付書や口座振替で直接納めていただく方法です。
納期は4回で納期限はそれぞれ6月30日、8月31日、10月31日、1月31日ですが、土曜日・日曜日・休日等の場合、翌日または翌々日にかわります。

特別徴収

勤務先や公的年金等支払機関が代わりに納める方法です。各機関が給与や年金から税額を天引きし、市に納めます。
給与は原則として6月から翌年5月までの12回に分割し、年金は原則として6回に分割した額がそれぞれ天引きされます。

納める額(税額)

均等割

市民税3,000円+県民税1,500円 (計4,500円)

所得割

[(前年中の所得金額-所得控除額)×税率(10%)]-税額控除額

 

(注意)

  • 県民税1,500円のうち500円は「紀の国森づくり税」です。詳しくは和歌山県のホームページをご覧ください。 
  • 令和6年度から、均等割に併せて森林環境税が年額1,000円課税されます。詳しくは森林環境税に関するページをご覧ください。 

市民税がかからない人

均等割も所得割もかからない人

  1. 生活保護法による生活保護を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人

均等割のかからない人

扶養親族等のない人の場合

前年中の合計所得金額が38万円以下の人

扶養親族等のある人の場合

前年中の合計所得金額が28万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+26万8千円以下の人

所得割のかからない人

扶養親族等のない人の場合

前年中の総所得金額等が45万円以下の人

扶養親族等のある人の場合

前年中の総所得金額等が35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+42万円以下の人

 

 

(注意)令和2年度(令和元年中)以前の制度は、上記とは異なりますので、税務課に直接お問い合わせください。

法人市民税

法人市民税については、下の内容をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 住民諸税班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8416
ファックス:073-483-8419
メール送信:zeimu@city.kainan.lg.jp