○海南市農村婦人の家条例施行規則

平成17年4月1日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市農村婦人の家条例(平成17年海南市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により許可を受けようとする者は、農村婦人の家利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書に基づき、利用を許可したときは、農村婦人の家利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(平18規則5・旧第3条繰上)

(使用料の減免)

第3条 条例第5条第3項の規定による使用料の減免の額は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次に掲げる場合 全額

 海南市が主催又は共催する行事に利用する場合

 次に掲げるものが利用する場合

(ア) 障害者(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)、発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害児若しくは発達障害者(以下「発達障害児者」という。)又は障害者及び発達障害児者の支援を行う者を主な構成員とし、障害者及び発達障害児者の福祉の増進のために活動している団体

(イ) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害福祉サービス事業を行う事業所若しくは障害者支援施設又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する障害児通所支援事業を行う事業所若しくは同法第7条に規定する障害児入所支援を行う施設

(ウ) 障害者及び発達障害児者並びにその家族が構成員の半数以上を占め、障害者及び発達障害者の福祉の増進のために活動している団体

(2) 次に掲げる場合 使用料に10分の5を乗じた額

 海南市が後援又は協賛する行事に利用する場合

 条例第1条に定める設置目的に適合する団体が研修や会議で利用する場合

 市の補助する農業者団体が研修や会議で利用するとき。

2 条例第5条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、農村婦人の家使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書により使用料の減免を決定したときは、農村婦人の家使用料減免決定通知書(様式第4号)を申請者に交付する。

(平18規則5・旧第4条繰上、令元規則4・一部改正)

(指定管理者の申請)

第4条 条例第12条第1項の規定による指定管理者(条例第11条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の申請は、指定管理者指定申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

(1) 定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(2) 登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(3) 事業計画書

(4) 事業実績を記載した書類

(5) 貸借対照表及び収支計算書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平18規則5・旧第5条繰上・全改)

(指定管理者の指定の基準)

第5条 条例第12条第2項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 必要な人材を確保することができると認められること。

(2) 農家女性及び高齢者の社会生活の充実を図り、地域社会の福祉の増進に供するための施設としての婦人の家の役割を適切に担えること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、婦人の家の適正な運営を行うために市長が定める基準

(平18規則5・追加)

(指定の通知)

第6条 市長は、条例第12条第2項の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

(平18規則5・追加)

(事業報告書の提出)

第7条 指定管理者は、毎年度5月31日までに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 管理業務(条例第11条第2項に規定する管理業務をいう。以下この項において同じ。)の実施状況

(2) 婦人の家の利用状況

(3) 前2号に定めるもののほか、指定管理者による管理業務の状況を把握するため市長が必要と認める事項

(平18規則5・追加)

(指定管理者に関する読替え等)

第8条 条例第11条第1項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場合における第2条及び第3条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 条例第11条第1項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場合において、第2条及び第3条の規定に係る様式については、指定管理者が別に定める。

(平18規則5・追加)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、婦人の家の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則5・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南市農村婦人の家設置及び管理条例施行規則(昭和59年海南市規則第23号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年2月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の海南市農村婦人の家条例施行規則(以下「新規則」という。)第12条の規定による指定管理者の指定の申請は、この規則の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

3 新規則第5条に規定する基準は、この規則の施行前においても、同条の規定の例によることができる。

(令和元年7月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平18規則5・一部改正)

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(平18規則5・一部改正)

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(平18規則5・一部改正)

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(平18規則5・一部改正)

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(平18規則5・追加)

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海南市農村婦人の家条例施行規則

平成17年4月1日 規則第112号

(令和元年7月16日施行)