○海南市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第45号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(条例別表第1の1の項の規則で定める事務)

第3条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 海南市子どもの医療費の助成に関する条例(平成17年海南市条例第91号)による医療費の助成に係る申請等(申請又は届出をいう。以下同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務

(2) 海南市子どもの医療費の助成に関する条例による受給資格証に関する事務(前号に掲げるものを除く。)

(3) 海南市子どもの医療費の助成に関する条例による助成金の支給及び返還に関する事務

(条例別表第1の2の項の規則で定める事務)

第4条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 海南市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(平成17年海南市条例第96号)による医療費の助成に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務

(2) 海南市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による受給資格証に関する事務(前号に掲げるものを除く。)

(3) 海南市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による助成金の支給及び返還に関する事務

(条例別表第1の3の項の規則で定める事務)

第5条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 海南市老齢者の医療費の助成に関する条例(平成17年海南市条例第99号)による医療費の助成に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務

(2) 海南市老齢者の医療費の助成に関する条例による受給資格証に関する事務(前号に掲げるものを除く。)

(3) 海南市老齢者の医療費の助成に関する条例による助成金の支給及び返還に関する事務

(条例別表第1の4の項の規則で定める事務)

第6条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 海南市重度心身障害者等の医療費の助成に関する条例(平成17年海南市条例第104号)による医療費の助成に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務

(2) 海南市重度心身障害者等の医療費の助成に関する条例による受給資格証に関する事務(前号に掲げるものを除く。)

(3) 海南市重度心身障害者等の医療費の助成に関する条例による助成金の支給及び返還に関する事務

(条例別表第2の1の項の規則で定める事務及び情報)

第7条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 海南市子どもの医療費の助成に関する条例第6条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る子どもに係る国民健康保険の被保険者、健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格(以下「医療保険被保険者等資格」という。)に関する情報

 当該申請に係る子どもの生計を維持する程度の高い者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請に係る子ども又は当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 海南市子どもの医療費の助成に関する条例第7条の規定による受給者資格証の交付に関する事務(前号に掲げるものを除く。) 次に掲げる情報

 当該申請に係る子どもに係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 当該申請に係る子どもの生計を維持する程度の高い者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請に係る子ども又は当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(条例別表第2の2の項の規則で定める事務及び情報)

第8条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 海南市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第6条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者及び当該者の被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 当該申請を行う者及び当該者と同居する扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者及び当該者と同居する扶養義務者又は当該者の被扶養者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 海南市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第7条の規定による受給資格証の交付に関する事務(前号に掲げるものを除く。) 次に掲げる情報

 当該申請を行う者及び当該者の被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 当該申請を行う者及び当該者と同居する扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者及び当該者と同居する扶養義務者又は当該者の被扶養者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(条例別表第2の3の項の規則で定める事務及び情報)

第9条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 海南市老齢者の医療費の助成に関する条例第5条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 海南市老齢者の医療費の助成に関する条例第6条の規定による受給資格証の交付に関する事務(前号に掲げるものを除く。) 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(条例別表第2の4の項の規則で定める事務及び情報)

第10条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 海南市重度心身障害者等の医療費の助成に関する条例(以下この号において「重心医療費助成条例」という。)第5条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者(当該申請が重心医療費助成条例第5条の保護者により行われた場合にあっては、重心医療費助成条例第2条の対象者。以下この条において同じ。)に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同居する扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同居する扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 海南市重度心身障害者等の医療費の助成に関する条例第6条の規定による受給資格証の交付に関する事務(前号に掲げるものを除く。) 次に掲げる情報

 当該申請を行う者(当該申請が重心医療費助成条例第5条の保護者により行われる場合にあっては、重心医療費助成条例第2条の対象者。以下この号において同じ。)に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同居する扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同居する扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

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平成27年12月28日 規則第45号

(平成28年1月1日施行)