高額療養費について
医療機関等に支払った1か月(月の1日から月末まで)の医療費の自己負担について、申請により認められると、自己負担限度額(1か月の医療費の自己負担の上限額)を超える額が高額療養費として支給されます。自己負担限度額は世帯の所得等の状況(8月~12月診療については前年中のもの、1月~7月診療については前々年中のもの)や年齢等により次のとおり定められていますが、70歳以上の方の自己負担限度額について、平成30年8月診療から次のとおり見直されることになりました。
年齢や所得による自己負担限度額について
70歳未満の方
所得区分 |
3回目まで |
4回目以降 注1 |
---|---|---|
被保険者ごとの所得 注2 の |
252,600円+ |
140,100円 |
被保険者ごとの所得 注2 の |
167,400円+ |
93,000円 |
被保険者ごとの所得 注2 の |
80,100円+ |
44,400円 |
被保険者ごとの所得 注2 の |
57,600円 |
44,400円 |
住民税非課税世帯 注3 |
35,400円 |
24,600円 |
70~74歳の方
所得区分
|
外来 |
外来+入院 |
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現役並み3 (同じ世帯に住民税課税所得が690万円以上の70~74歳の被保険者がいる方) |
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% |
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現役並み2 (同じ世帯に住民税課税所得が380万円以上690万円未満の70~74歳の被保険者がいる方 (注4) ) |
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% |
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現役並み1 (同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上380万円未満の70~74歳の被保険者がいる方 (注4) ) |
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% |
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一般 |
18,000円 ただし、年間144,000円まで 注6 |
57,600円 ただし、4回目以降 注1 は44,400円 |
低所得者2【区分2】 | 8,000円 |
24,600円 |
低所得者1【区分1】 | 8,000円 |
15,000円 |
※月の途中で75歳の誕生日を迎えた方については、その月の自己負担限度額が2分の1になります。
注1 診療月以前の12か月以内に世帯で高額療養費の支給を受けた(自己負担限度額まで達した)月が4回以上あった場合の4回目以降の自己負担額(「多数回該当」と」いいます)。ただし、平成30年4月診療以降、県内の他市町村への転居で引き続き国民健康保険に加入した場合、転居の前後で世帯主に変更がない場合等、世帯の継続性が保たれていれば、前住所地の多数回該当のカウントが引き継がれます。
注2 ここでの「所得」とは、総所得金額等から33万円を差し引いたもの(マイナスになった場合は0とする。)を言います。
注3 ここでの「住民税非課税世帯」とは、世帯主及びすべての被保険者が住民税非課税または免除の世帯を言います。
注4 ただし、特例規定により、一般となる場合があります。詳しくは、保険年金課までお問合せください。(電話番号:073-483-8404)
注5 ここでの「所得が一定基準に満たない世帯」とは、世帯主及びすべての被保険者に所得(ただし、公的年金等については控除額を80万円として所得を算定します。)がない世帯を言います。
注6 8月診療から翌年7月診療までの、年間の自己負担限度額。
高額療養費の計算方法
月の1日から月末まで、歴月ごとの診療について計算します。
室料差額などの保険適用外の負担や入院時の食事代は計算の対象外です。
70歳未満の方の場合 |
被保険者ごと、医療機関ごと(同じ医療機関であっても入院と外来、医科と歯科は別。ただし、院外処方による調剤は処方せんを出した医療機関と同一とみなす)に自己負担を分けて、21,000円以上となる自己負担のみ合算し、その合算額が自己負担限度額を超えた場合、超えた金額が高額療養費の支給対象となります。 |
70歳以上の方の場合 |
医療機関等ごとに自己負担を分ける必要はありません。外来の場合は被保険者ごとに自己負担(金額は問いません)を合算し、その合算額が外来(個人単位)の自己負担限度額を超えた場合、超えた金額が高額療養費の支給対象となります。また、入院があった場合は70~74歳のすべての被保険者の外来と入院の自己負担(金額は問いません)を合算し、その合算額が外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額を超えた場合、超えた金額が高額療養費の支給対象となります。 |
70歳未満の方と70歳以上の方との合算の場合 |
まず、70歳以上の方の高額療養費を算定します。それを支給し、なお残る70歳以上の方の自己負担と70歳未満の方の合算できる21,000円以上の自己負担とを合算し、その合算額が70歳未満の方の自己負担限度額を超えた場合、超えた金額が高額療養費の支給対象となります。 |
高額な医療費がかかることが事前にわかっている場合は、限度額適用認定証等 注7 が便利です。
70歳未満の方及び70歳以上で低所得者1・2又は現役並み1・2に該当する方は、事前の申請により限度額適用認定証等の交付を受けて医療機関等に提示すれば、医療機関等に支払う自己負担が医療機関等ごとに自己負担限度額までとなります。 注8
注7 住民税非課税世帯は、限度額適用・標準負担額減額認定証となり、入院時の食事代なども減額されます。
注8 70歳以上で現役並み所得者3及び一般の方は、被保険者証(保険証)と高齢受給者証を医療機関等で提示するのみ
で自己負担が自己負担限度額までとなりますので、限度額適用認定証等は必要ありません。
申請に必要なもの
1 届出する方の本人確認証(こちらから確認してください)
2 被保険者証(保険証)
3 世帯主の個人番号カードまたは通知カード
4 対象者の個人番号カードまたは通知カード
申請窓口
保険年金課(本庁1階)、下津行政局、日方支所、野上支所、亀川出張所
医療費の自己負担が自己負担限度額以上になった場合は、高額療養費支給申請を行ってください!
上記の高額療養費の計算方法により高額療養費の支給対象がある場合、その支給を受けるには申請が必要です。また、制度上、振込までには数か月以上かかる場合もありますので、ご容赦願います。
申請に必要なもの
1 届出する方の本人確認証( こちらから確認してください )
2 被保険者証(保険証)
3 世帯主の個人番号カードまたは通知カード
4受診者の個人番号カードまたは通知カード
5 医療費の領収書
6 国民健康保険の世帯主名義の振込先口座が確認できるもの(預貯金通帳の写しなど)
※世帯主名義以外の口座への振り込みを希望される場合、支給金の受領を委任する旨、世帯主と口座名義人双方の記名押印が必要となります。
申請窓口
保険年金課(本庁1階)、下津行政局、日方支所、野上支所、亀川出張所
- この記事に関するお問い合わせ先
-
くらし部 保険年金課 保険給付班
電話:073-483-8404
ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp
更新日:2023年06月01日