居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算に関する届出

更新日:2021年03月01日

居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算に係る判定様式の提出について

指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者自身によるサービスの選択という介護保険制度の基本理念に基づき、利用者に提供される居宅サービス等が特定の事業者に不当に偏することのないよう、公正中立な居宅介護支援の提供に努めていただいているところです。
つきましては、貴事業所における特定事業所集中減算の該当を確認するため、別添様式(居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る判定様式)を用いて判定を行ってくださいますよう、お願い申し上げます。
また、判定結果が80%を超えたサービスが1つでもある場合は、当該判定様式を海南市までご提出をお願い申し上げます(正当な理由の有無に関わらずご提出ください。)。

判定対象のサービス

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 福祉用具貸与
  • 地域密着型通所介護

注意:通所介護、地域密着型通所介護の取扱いについては、「介護保険最新情報Vol.553」のとおりとなります。
最新情報Vol.553 居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて (PDF 115.4KB)

判定期間、報告期限、減算適用期間

前期

判定期間 3月1日から8月末日まで
市への報告期限 9月15日まで
減算適用期間 10月1日から3月31日まで

後期

判定期間 9月1日から2月末日まで
市への報告期限 3月15日まで
減算適用期間 4月1日から9月30日まで

【注意】市への報告期限が土日祝日の場合は、市の翌開庁日が報告期限となります。

提出書類

提出先

下記まで持参又は郵送で2部提出してください。

1部は控えとして返却しますので、郵送の場合は返信用封筒を同封してください。

郵便番号642-8501
海南市南赤坂11番地 海南市役所 高齢介護課 指定・指導係

 

特定事業所集中減算に係る様式等

判定様式・記入例 (EXCEL:123KB) (EXCEL2016:88.8KB) (PDF:720.4KB)

居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算の取扱いについて (WORD:44KB) (PDF:174.5KB)

特定事業所集中減算に係るQ&A (WORD:47KB) (PDF:192.9KB)

具体的な計算例 (WORD:55KB) (PDF:77.8KB)

参考例 (WORD:25KB) (PDF:74.7KB)

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 高齢介護課 指定・指導班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8764
ファックス:073-483-8769
メール送信:korei@city.kainan.lg.jp