海南市店舗リフォーム工事補助金の募集
海南市内の小売・サービス業等の店舗への集客力の強化、職場環境の維持及び向上を図るため、市内の施工業者の施工により店舗のリフォーム工事を行う方に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
補助対象者
補助金の交付を受けることができるのは、次の各号のいずれにも該当する方です。
- 自己の所有する店舗又は自らが賃借している店舗(リフォーム工事について所有者の同意があるものに限る。)に施工業者によるリフォーム工事を行う者であること。
- 個人又は資本金の額が2,000万円以下の法人で、リフォーム工事完了後の店舗で、下記の指定業種を営業するものであること。
- 申請の日の属する年度の前年度分までの市税(国民健康保険税を除く。)を完納していること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及びその関係者でないこと。
補助対象経費
下記に定める店舗リフォーム工事にかかる費用。
注意:市内の施工業者が施工する工事であること。
補助金額
補助率
2分の1(千円未満は切り捨て)
補助限度額
- 営業中の店舗の場合 30万円
- 空き店舗の場合 50万円
※空き店舗の場合、都市機能誘導区域内や商店街に出店する飲食店は75万円
申請書の提出について
申請期間
令和7年4月1日(火曜日)~令和8年1月30日(金曜日)
注意:先着順。予算がなくなり次第終了。
≪ご注意ください!!≫
工事は、補助金交付申請後、市から「補助金交付決定通知書」が届いた後に着工してください。
補助金の交付決定前に着工した場合、補助の対象となりませんので、ご注意ください。
申請書類
市で様式の定めがある書類
- 海南市店舗リフォーム補助金交付申請書
- 収支予算書
- 店舗を賃借している場合は、当該店舗の所有者の同意書
- リフォーム工事を行う店舗が空き店舗の場合は、空き店舗証明書
- 暴力団排除誓約書
- 相手先登録申請書(すでに海南市に振込口座の登録がある方は不要です。)
店舗リフォーム工事補助金申請書類一式 (Wordファイル: 33.0KB)
ご自分で用意していただく書類
- 法人の場合は履歴事項証明書の写し
- 法人の場合は、直近の決算書の写し(新規開業の場合を除く)
- 個人事業主の場合は、直近の確定申告書の写し(新規開業の場合を除く)
- 前年度分までの市税の完納証明書
- リフォーム工事を行う店舗の位置図
- リフォーム工事を行う店舗の評価証明書
- リフォーム工事の工事内訳見積書の写し
- リフォーム工事の内容を明らかにする図面
- 店舗を賃借している場合は、当該店舗の賃貸借契約書の写し
注意:その他資料の提出を求める場合がありますので、ご留意ください。
申請書類配布先
海南市役所5階産業振興課
注意:提出に関しては、海南市役所5階産業振興課までお持ち込みいただくか、郵送での受付となります。(下記お問い合わせ先までご提出ください。)
その他
- この記事に関するお問い合わせ先
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まちづくり部 産業振興課 商工観光班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8460
ファックス:073-483-8466
メール送信:sangyosinko@city.kainan.lg.jp
更新日:2025年04月01日