海南市店舗リフォーム工事補助金の募集(空き店舗募集終了)

更新日:2024年04月30日

海南市内の小売・サービス業等の店舗への集客力の強化、職場環境の維持及び向上を図るため、市内の施工業者の施工により店舗のリフォーム工事を行う方に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

空き店舗リフォームの受付は終了しました。

営業中の店舗の受付は継続しています。

補助対象者

補助金の交付を受けることができるのは、次の各号のいずれにも該当する方です。

  1. 自己の所有する店舗又は自らが賃借している店舗(リフォーム工事について所有者の同意があるものに限る。)に施工業者によるリフォーム工事を行う者であること。
  2. 個人又は資本金の額が2,000万円以下の法人で、リフォーム工事完了後の店舗で、下記の指定業種を営業するものであること。
  3. 申請の日の属する年度の前年度分までの市税(国民健康保険税を除く。)を完納していること。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及びその関係者でないこと。

補助対象経費

下記に定める店舗リフォーム工事にかかる費用。

注意:市内の施工業者が施工する工事であること。

補助金額

補助率

2分の1(千円未満は切り捨て)

補助限度額

  • 営業中の店舗の場合 30万円
  • 空き店舗の場合 50万円(受付は終了しました)

申請書の提出について

申請期間

営業中の店舗の場合

令和6年4月1日(月曜日)~令和6年5月10日(金曜日)

注意:申請者数が多い場合は抽選を行います。

 

空き店舗の場合(受付は終了しました)

令和6年4月1日(月曜日)~令和7年1月31日(金曜日)

注意:先着順。予算がなくなり次第終了。

 

≪ご注意ください!!≫

工事は、補助金交付申請後、市から「補助金交付決定通知書」が届いた後に着工してください。

補助金の交付決定前に着工した場合、補助の対象となりませんので、ご注意ください。

申請書類

 市で様式の定めがある書類

  1. 海南市店舗リフォーム補助金交付申請書
  2. 収支予算書
  3. 店舗を賃借している場合は、当該店舗の所有者の同意書
  4. リフォーム工事を行う店舗が空き店舗の場合は、空き店舗証明書
  5. 暴力団排除誓約書
  6. 相手先登録申請書(すでに海南市に振込口座の登録がある方は不要です。)

ご自分で用意していただく書類

  1. 法人の場合は履歴事項証明書の写し
  2. 法人の場合は、直近の決算書の写し(新規開業の場合を除く)
  3. 個人事業主の場合は、直近の確定申告書の写し(新規開業の場合を除く)
  4. 前年度分までの市税の完納証明書
  5. リフォーム工事を行う店舗の位置図
  6. リフォーム工事を行う店舗の評価証明書
  7. リフォーム工事の工事内訳見積書の写し
  8. リフォーム工事の内容を明らかにする図面
  9. 店舗を賃借している場合は、当該店舗の賃貸借契約書の写し

注意:その他資料の提出を求める場合がありますので、ご留意ください。

申請書類配布先

海南市役所5階産業振興課

注意:提出に関しては、海南市役所5階産業振興課までお持ち込みいただくか、郵送での受付となります。(下記お問い合わせ先までご提出ください。)

その他

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 産業振興課 商工観光班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8460
ファックス:073-483-8466
メール送信:sangyosinko@city.kainan.lg.jp