海南市中小企業設備投資促進事業補助金の募集
生産性の向上と経営基盤の安定を図り、地域経済の活性化につなげることを目的に、市内で製造業を営む事業者が、新たな設備(機械及び装置、金型)を取得する際、その経費の一部を補助します。
対象者
業種
製造業
要件
- 資本金の額または出資の総額が2千万円以下の事業者
- 市内に本店を有し、市内で3年以上継続して事業を営んでいること(個人事業主の場合は、3年以上住所を有すること)
- 市税(国保税を除く)の滞納がないこと
補助対象設備
直接製造業の用に供する機械・装置及び金型
- 中古品またはリース契約に基づくものでないこと
- 複数の事業者で共同所有するものでないこと
- 市の他の事業や国・県等からの補助金の交付対象となっていないもの
- 市が実施する中小企業診断士による事前審査の結果により、生産性の向上と経営基盤の安定化に寄与するものとして認められるもの
注意:設備導入後の申請は対象になりません。導入の際の条件等もありますので、必ず設備を導入する前にご相談ください。また、事前審査の結果は市のみに報告され、その結果に基づいて認否を判断します。
補助対象経費
補助対象設備の取得に要した経費
補助金額
補助率
補助対象経費の10分の1以内
補助限度額
1事業者あたり300万円(1年度ごと)
注意:グループ会社はグループ全体で300万円以内
計画書の提出について
提出期間
令和7年4月1日(火曜日)~令和7年12月26日(金曜日)
注意:予算がなくなり次第終了
提出書類
市で様式の定めがある書類
- 中小企業設備投資促進事業計画書
- 相手先登録申請書(海南市に振込口座の登録がある場合は不要です)
中小企業設備投資促進事業計画書 (Excelファイル: 22.0KB)
ご自分で用意していただく書類
- 法人の場合は、履歴事項証明書の写し
- 法人の場合は、会社の経歴及び出資比率がわかる書類
- 個人事業主の場合は、事業の内容がわかる書類
- 直近の決算書
- 導入する設備の仕様等がわかる書類
注意:その他資料の提出を求める場合がありますので、提出の前にご相談ください。
提出書類配布先
海南市役所5階産業振興課
注意:提出に関しては、海南市役所5階産業振興課までお持ち込みいただくか、郵送での受付となります。(下記お問い合わせ先までご提出ください。)
その他
- 設備更新や新規取得の前に計画書の提出が必要(計画書提出前にご相談ください)
- 海南市の固定資産税(償却資産)の申告が必要
- この記事に関するお問い合わせ先
-
まちづくり部 産業振興課 商工観光班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8460
ファックス:073-483-8466
メール送信:sangyosinko@city.kainan.lg.jp
更新日:2025年04月01日