マイナポータルを通じたオンラインでの転出届出が可能になりました
概要
令和5年2月6日(月曜日)から、転出届についてマイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを通じたオンラインでの届出が可能になりました。
海南市内から市外の市区町村(国外を除く)へお引越しをするときの手続(転出届)について、オンラインで手続を行うことができ、転出にあたり窓口への来庁が原則不要となります。
オンラインによる転出届の提出後、市役所での転出処理に時間が必要であるため、概ね3開庁日以内に転出処理の完了を予定しております。このため、お時間に余裕をもっての転出届の提出をお願いします。また、お引越し先の市町村に転入届を提出される際は、マイナポータルにおいて転出届の申請状況が「完了」になっていることをご確認のうえ、転入届の提出をお願いします。なお、申請状況が「完了」になっていない場合は、転入届の受付ができません。
必要なもの
マイナンバーカード
マイナンバーカードに記録されている、署名用電子証明書が有効な状態※であり、かつご本人が設定した券面事項入力補助用の暗証番号(4桁数字)、署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の大文字英数字、小文字は使えません)を正しく入力できる場合に限ります。
※署名用電子証明書が失効している場合は、ご利用いただけません。
届出ができる人
マイナンバーカードとマイナンバーカードに対応したスマートフォン、またはパソコン及びICカードリーダライタをお持ちの方
届出できる期間
届出はお引越し予定日の概ね30日前から可能です。
【既にお引越ししている場合の、オンライン手続日の注意】
お引越しした日(=転入日)から11日を経過している場合は受付できません。
なお、お引越しした日から14日まで(かつ転出予定日から30日以内)にお引越し先の市町村窓口へ、転入の届出(転出届の対応完了後にお引越し先の市町村窓口へ届け出るもの)を完了しないとマイナンバーカードが失効となります。
手続きの流れ
注意事項
届出内容を入力後、署名付与画面にて署名用電子証明書の有効期限切れに関するエラーが出ている場合 |
過去のお引越しやご結婚等の際にマイナンバーカードの情報更新を行っていない方や、電子証明書の更新手続きをされていない方は、マイナンバーカードの署名用電子証明書が失効しています。 |
国外へお引越しされる方 | ご利用いただけません。転出届は窓口または郵送にてご提出ください。 |
マイナンバーカードをお持ちの方と同一世帯内で、一緒にお引越しする方 | マイナンバーカードをお持ちの方がまとめて届け出ることが可能です。 |
転出届以外にもお引越しに伴う手続が必要な方 | お引越しにあたり、転出届以外にも国民健康保険、国民年金、介護保険、児童手当などの手続が別途必要な場合があります。引越しの手続案内ページもご確認ください。 |
転入届の提出について | マイナポータル上の申請状況照会画面が「完了」になりましたら、新しくお住まいになる市町村の窓口にて転入届を提出してください。転入届に関するご不明な点は、転入先の市町村へ直接お問合せください。 |
お引越しから14日経過後の転入届の提出について | お引越しされてから14日以内に転入先の市町村窓口へ転入届が提出できなかった場合、転出証明書の再交付を申請いただく必要があります。 |
お引越し先の市町村で転入届が行えるようになるまでの日数について | 転出届の手続が完了していないと、お引越し先の市町村で転入届の手続が行えません。 転入届が行えるようになるまで数日かかりますので、お時間に余裕を持って手続を行ってください。 |
マイナンバーカードの暗証番号をお忘れになった場合や、転入地にてカードの4桁の暗証番号の入力ができずロックしてしまった場合 | お引越し先の市町村で転入届を行う際に、マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要です。 お持ちのカードの暗証番号をお忘れになった場合は、ICチップ内の情報が読み取れないため、お引越し先の市町村にて暗証番号再設定を届出てください。 |
転出届の手続後のコンビニ交付について | オンラインに限らず、転出届の手続後はコンビニ交付をご利用いただけません。(窓口では発行できます。) |
申請後の転出取りやめについて | マイナポータル上の申請状況照会画面が処理中であれば、申請の取下げが可能です。 転出届完了後の転出取りやめは、転出日が到来していない場合に限り、マイナポータルから取消手続きが行えます。ただし、来庁予定日の変更、転出先の変更の場合、取り消す必要はありません。 ※転出日が到来している場合は、窓口で手続きが必要です。 |
ご案内順について |
転入・転居予定連絡していただいている方のお手続きは予約制や優先制ではなく、他の方と同様にご来庁順に受付いたします。 |
転出に伴う主な手続き
年金
国内の市区町村に転出する際は、手続きの必要はありません。新しい住所地で転入届をしてから、必要な住所変更の手続きをしてください。
下記以外の方が国外へ転出する際は、勤務先や共済組合に必要な手続きをご確認ください。
国民年金に加入している方
国外へ転出する場合は、転出(予定)日の翌日に被保険者の資格を喪失します。引き続き加入することを希望する場合は、年金手帳など基礎年金番号の分かるものを持参のうえ、任意加入の手続きをしてください。
窓口・問い合わせ
保険年金課(市役所1階) 電話番号:073-483-8436
国民年金や厚生年金保険の年金を受給している方
国外へ転出する場合は、住所変更届と海外用送金先変更届が必要になりますので、日本年金機構 和歌山西年金事務所へお問い合わせください
保険
国民健康保険に加入している方
被保険者証を持参のうえ、資格喪失の届出をしてください。
窓口・問い合わせ
保険年金課(市役所1階) 電話番号:073-483-8451
医療費助成制度を受けている方
各制度の受給資格証を持参のうえ、資格喪失の届出をしてください。
各種医療費助成制度 | 窓口・問い合わせ |
|
子育て推進課(市役所1階) 電話番号:073-483-8430 |
老人医療費助成制度 | 保険年金課(市役所1階) 電話番号:073-483-8404 |
重度心身障害児者医療費助成制度 | 社会福祉課(市役所1階) 電話番号:073-483-8602 |
後期高齢者医療制度に加入している方
被保険者証を持参のうえ、住所変更の届出をしてください。
窓口・問い合わせ
保険年金課(市役所1階) 電話番号:073-483-8436
介護
65歳以上の方
介護保険被保険者証を持参のうえ、届出をしてください。
窓口・問い合わせ
高齢介護課(市役所1階) 電話番号:073-483-8761
以下の対象者に該当する方は、各窓口で住所変更などの手続きをしてください。
対象者 | 窓口・問い合わせ |
|
子育て推進課(市役所1階) 電話番号:073-483-8430 |
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社会福祉課(市役所1階) 電話番号:073-483-8602 |
保育所(園)・こども園に子どもが入所している方 | 入所している保育所(園)・こども園 |
学童保育を利用している子どもがいる方(転校する場合) | 子育て推進課(市役所1階) 電話番号:073-483-8582 |
学校教育
公立小・中学校に子どもが在学している方
転出先・転出日が決まりましたら、現在通学している学校長あての「転出届通知書」を発行します。
窓口・問い合わせ
教育委員会 学校教育課(下津町丸田217番地1 下津行政局2階) 電話番号:073-492-3348
公立幼稚園に子どもが在園している方
在園している公立幼稚園に住所を変更したことをお知らせください。
水道
水道を使用している方(アパートなどに住んでおり、水道部と直接契約していない方を除く)は、使用中止の届出をしてください。
窓口・問い合わせ
水道部業務課(日方1289番地26) 電話番号:073-483-8750
納税
原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車、ミニカーを所有、または使用している方
転出先の住所地で引き続き使用する、または廃車する場合や、海南市に住所を有するご家族などが引き続き使用する場合は、登録変更の手続きをしてください。
窓口・問い合わせ
税務課(市役所1階) 電話番号073-483-8416
軽三輪、軽四輪(乗用・貨物)を所有、または使用している方
登録変更の手続きが必要となりますので、軽自動車検査協会 和歌山事務所へお問い合わせください。
自動車、二輪自動車(126cc以上)を所有、または使用している方
登録変更の手続きが必要となりますので、国土交通省 近畿運輸局 和歌山運輸支局へお問い合わせください。
国外へ転出する方
市税に関する納税通知書を本人の代わりに国内で受け取り、納税する納税管理者が必要になりますので、申告の手続きをしてください。
窓口・問い合わせ
税務課(市役所1階) 電話番号:073-483-8416(住民諸税係) 073-483-8417(資産税係)
更新日:2021年03月01日