戸籍証明等の請求

更新日:2021年03月01日

概要説明・手数料

海南市に戸籍がある場合に請求できる証明書
証明書の種類 証明書の説明 手数料
(1通)
請求できる方
戸籍全部事項証明
(戸籍謄本)
戸籍に記載されているすべての人を証明したもの 450円

戸籍に記載されている人、またはその配偶者、戸籍に記載のある人の直系の尊属(父母や祖父母)、卑属(子や孫)(注釈1)

(注釈2)

戸籍個人事項証明
(戸籍抄本)
戸籍に記載されている一部の人を証明したもの 450円
除籍全部事項証明
(除籍謄本)
戸籍に記載されているすべての人が除籍になっているもの 750円
改製原戸籍 法により戸籍を作り直す(改製する)前の戸籍
(平成改製原戸籍については、旧海南市が平成17年1月15日、旧下津町が平成14年7月27日に改製しています。)
750円
戸籍の附票 海南市に本籍のある方の住所の異動を記載した証明 200円
身分証明書

海南市に本籍のある方で、1・2・3の通知を受けていない証明

  1. 禁治産または準禁治産の宣告の通知
  2. 後見の登記の通知
  3. 破産宣告または破産手続開始決定の通知
200円

本人

※本人からの請求に限ります。他の方(直系の尊属の方も含む)が本人の依頼で請求する場合は、本人からの委任状が必要です

独身証明書 民法732条(重婚の禁止)に抵触しないことを証明するもの 350円

(注釈1)これらに該当しない方が本人の依頼で請求する場合は、本人からの委任状が必要です。

(注釈2)第三者の方(利害関係のある方)が請求する場合は、その理由や提出先等について具体的に申請書に記載していただきます。その際、関係資料の提示をお願いすることがあります。正当な利害関係のある方以外の請求には応じられません。
詳細については、以下のページをご参照ください。
第三者による住民票の写しや戸籍証明書等の請求について

 

請求方法

窓口で請求する場合

必要なもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
戸籍証明書等の交付請求書(窓口にも置いてあります)
委任状(本人から依頼されて請求する場合)
   偽り、その他不正な手段により委任状を偽造した場合は、刑罰の対象となります(刑法159条・161条)。
・必要な証明に記載されている人との関係を示す戸籍等の写し(海南市に本籍がない方やご自身の名前が記載されていない戸籍を請求される場合)

郵送で請求する場合

必要なもの
戸籍証明書等の交付請求書(郵送請求用)
・手数料(定額小為替を郵便局でお求めいただき、何も記入せずに同封してください)
・返信用封筒(切手貼付、請求される方の住所・氏名を記載)
本人確認書類(運転免許証、被保険者記号・番号をマスキングした健康保険証など)の写し
・必要な証明に記載されている人との関係を示す戸籍等の写し(海南市に本籍がない方やご自身の名前が記載されていない戸籍を請求される場合)

窓口・問い合わせ

市民課(市役所1階)

〒642-8501 和歌山県海南市南赤坂11番地
電話番号:073-483-8450

下津行政局

〒649-0192 和歌山県海南市下津町丸田217番地1
電話番号:073-492-1212

日方支所(海南保健福祉センター1階)

〒642-0002 和歌山県海南市日方1519番地10
電話番号:073-483-8778

野上支所

〒640-1171 和歌山県海南市野上中167番地5
電話番号:073-487-0056

亀川出張所

〒642-0015 和歌山県海南市且来272番地
電話番号:073-482-0640

よくある質問

Q.戸籍の筆頭者は誰ですか?
A.戸籍の最初に氏名が載っている人です。基本的に、戸籍は夫婦と未婚の子で構成されますので、婚姻中であれば婚姻の際氏を変更しなかった方、未婚であれば父または母です。ただし、離婚や養子縁組、分籍などの戸籍届出をした場合は、内容により異なります。
   なお、筆頭者が亡くなられても筆頭者は変わりません。

 

Q.兄弟姉妹の戸籍は取れますか?
A.ご兄弟・姉妹と同じ戸籍に請求者本人、または自身の父や母が記載されている場合は取れます。婚姻等で戸籍が別になっている場合は、ご兄弟・姉妹からの委任状、または相続など第三者請求の要件を備えていることが必要です。

 

Q.相続のために、夫の結婚前の戸籍が必要なのですが、妻でも取れますか?
A.配偶者なので、夫が記載されている戸籍は取ることはできます。ただし、夫婦であることがわかる戸籍謄本が必要です(海南市で戸籍を確認できる場合は必要ありません)。

 

Q.相続のために、父(母)の生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要と言われました。どのように請求したらよいのでしょうか?
A.窓口に来られる場合は、戸籍証明等の請求書の請求理由等の欄に、郵送用請求書の場合は亡くなられた方の出生から死亡までの欄にチェックを、便箋等の場合はわかるように記載してください。

 

Q.車の廃車(名義変更)のために附票を請求しましたが、必要な住所が載っていませんでした。どうしてでしょうか?
A.戸籍の附票は、本籍地の市町村において戸籍と一緒に保管しており、その戸籍が編製された時点からの住所の異動を記録しています。全員除籍になると「除附票」、コンピュータ化以前のものは「改製除附票」となります。
   除附票や改製除附票の保存期間は、法令の改正に伴い5年から150年間に延長されましたが、平成26年3月31日以前に除票となったものは既に保存期限を経過し廃棄されているため、写しを交付できません。必要であれば、附票の廃棄済証明書は取得できます。
   また、婚姻等で新しく戸籍を編製している場合など、婚姻前の親の戸籍の附票に必要な住所が記載されている場合がありますので、請求書等には具体的にどの住所の記載が必要か明記してください。

 

Q.戸籍の証明書に有効期限はありますか?
A.戸籍などの証明書には、海南市で設定している有効期限はありません。提出先で期限を設けているところもありますので、提出先に確認してください。

 

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8450
メール送信:simin@city.kainan.lg.jp