海南市指定給水装置工事事業者の登録・変更・廃止・更新について

更新日:2023年05月22日

新規の申請について

新たに指定給水装置工事事業者に登録される場合は下記書類を提出してください。

変更の申請について

指定事項に変更が生じた場合は下記書類を提出してください。

廃止・休止・再開申請について

廃業や合併による事業者の消滅等があった場合は下記書類を提出し、廃止を届けたときは、指定工事事業者証書を返納してください。

更新申請について

水道法の一部が改正され、2019年(令和元年)10月1日より指定の更新制が導入されました。

この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となったことから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期限内での更新手続きが必要となりますので、下記様式を提出し更新手続きを行っていただきますようお願い申し上げます。

更新時に必要な提出書類

記載例(PDFファイル:457.4KB)

(1) 指定給水装置工事事業者申請書 様式第1(Wordファイル:20KB)

(2) 誓約書 様式第2(Wordファイル:17.5KB)

(3) 機械器具調書 別表(Wordファイル:18KB)

(4) 給水装置工事主任技術者免状又は給水装置工事主任技術者証の写し

(5) 定款及び登記事項証明書(法人の場合)又は住民票(個人の場合)※申請日前3ヶ月以内のもの

(6) 海南市指定給水装置工事事業者証(返却)

(7) 指定給水装置工事事業者の事業運営に関わる確認書 任意様式(Wordファイル:15KB)

(8) 過去1年以内の給水装置工事に主に従事した適切に作業を行うことができる技能を有する者の状況 任意様式(Wordファイル:14.4KB)

(9) 給水装置工事主任技術者等の研修受講実績(過去5年以内) 任意様式(Wordファイル:13.2KB)

更新に係る事務手続き手数料

10,000円 ※受付時に徴収し領収書を発行します。

新しい指定給水装置工事事業者証について

新しい指定給水装置工事事業者証では、許可の有効期間及び次回の更新書類提出期間を記載しています。

事前には更新通知を行いませんので事業者証での確認をお願いします。

郵送における申請について

郵送を希望される場合は、更新時に必要な書類の他、

(1) 手数料納付書送付用封筒(定形郵便 長形3号 送付先を記入し送付用切手84円を貼付)

(2) 事業者証送付用封筒(定形外郵便 角型2号 送付先を記入し送付用切手140円を貼付)

を同封し、郵送してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先
水道部 工務課
郵便番号:642-8501
海南市日方1289番地26
電話:073-483-8751
メール送信:komu@city.kainan.lg.jp